赤松広隆の発言 (本会議)
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○赤松広隆君 ただいま議題となりました四件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、専門機関特権免除条約附属書15について申し上げます。
専門機関特権免除条約は、専門機関ごとに作成される附属書において、当該専門機関に標準的な特権及び免除の規定を修正して適用する場合の修正内容を規定しています。
世界知的所有権機関が昭和四十九年に国際連合の専門機関となったことを受けて作成された本附属書は、昭和五十二年に承認され、国際連合事務総長に送付されました。
本附属書の主な内容は、
専門機関の事務局長に与えられる特権及び免除が、世界知的所有権機関の事務局次長にも与えられること、
世界知的所有権機関のための任務を遂行する専門家にも一定の特権及び免除を与えること
等であります。
次に、石綿の使用における安全に関する条約について申し上げます。
本条約は、石綿粉じんの吸入による健康障害の危険性及びその対策の必要性が国際的に認識されたことを踏まえ、昭和六十一年の第七十二回国際労働機関総会において採択されました。
本条約の主な内容は、
石綿もしくは石綿製品を他の物質等により代替させ、その使用を全面的にまたは部分的に禁止すること、
権限のある当局は、労働者の石綿への曝露限界等を定めること、
石綿にさらされ、またはさらされたことのある労働者に必要な健康診断を実施すること
等であります。
次に、日・ベルギー社会保障協定及び日仏社会保障協定について申し上げます。
我が国政府は、ベルギー及びフランスとの間で、人的交流に伴って生ずる年金制度及び医療保険制度等への二重加入等の問題の解決を図ることを目的とする協定を締結することで一致し、ベルギーとは平成十五年以来、フランスとは平成十四年以来、政府間交渉を行ってきました。その結果、協定案文について最終的合意に至ったので、平成十七年にそれぞれ協定の署名が行われました。
両協定の主な内容は、
年金制度及び医療保険制度等への強制加入に関し、就労が行われている国の法令のみを適用することを原則としつつ、
一時的に相手国に派遣される被用者等の場合には、原則として五年までは自国の法令のみを適用する等の調整を行うこと、
両国間の保険期間を通算することにより年金受給権の確立を図ること
等であります。
専門機関特権免除条約附属書15及び石綿の使用における安全に関する条約は、去る四月十三日参議院より送付され、六月十六日に外務委員会に付託されたものであります。
外務委員会におきましては、六月二十九日町村外務大臣から提案理由の説明を聴取し、七月一日質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。
次いで、同月十三日、まず、専門機関特権免除条約附属書15について採決を行いました結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決し、次に、石綿の使用における安全に関する条約に関する討論を行った後、採決を行いました結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。
また、日・ベルギー社会保障協定及び日仏社会保障協定は、去る四月二十七日に参議院より送付され、六月十六日に外務委員会に付託されたものであります。
外務委員会におきましては、七月十三日町村外務大臣から提案理由の説明を聴取し、本日質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、両件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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