川崎二郎の発言 (議院運営委員会)
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○衆議院議員(川崎二郎君) ただいま議題となりました国会職員法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
本案は、国会職員に懲戒事由が生じた際には、一般職の国家公務員の場合と同様に、各任命権者が当該職員を停職処分に付することもできるよう、国会職員の懲戒処分に「停職」を加えようとするものであります。
停職の期間は一日以上一年以下とし、停職者は、国会職員としての身分は保有いたしますが、職務に従事せず、その期間中給与を受けることができないものといたします。
なお、この改正法は公布の日から施行することにいたしております。
本案は、去る三月二十九日の衆議院議院運営委員会において全会一致で委員会提出の法律案と決定し、同日の本会議で可決したものであります。
何とぞ、御審議の上、御賛同をお願い申し上げます。