直嶋正行の発言 (憲法調査会)
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○直嶋正行君 民主党の直嶋でございます。
小委員会報告いただきまして、小委員のメンバーの皆さん方の御努力に敬意を表したいというふうに思います。
私も、この小委員会報告の内容についてはおおむね賛成でございます。特に、今後ともこの二院制を維持する、それから国民の直接選挙により参議院議員も選出する、三点目として参議院の機能、これを衆議院との役割分担あるいは機能分担ということも視点に置いて考え直すという大筋において、おおむね賛成でございます。
ただ、個人的見解でありますけれども、率直に、今日は参議院のことがテーマでございますので、私も率直に申し上げたいというふうに思います。といいますのは、今の、先ほど田先生から参議院の歴史は参議院の役割を求めた歴史であったというお話ございましたが、私が知る限りでも、歴代議長の下で参議院の在り方の審議会であるとか、様々な形で議論の場が設けられまして今日に至っていると。もちろん、成果がなかったわけではありませんが、大きな視点から見たときに、やはり参議院の在り方そのものについて今厳しく問われているんではないかと、このように受け止めざるを得ないというふうに思います。
そういう立場に立ってみますと、ここまで議論をしていただいたわけで、まあ憲法問題としてはこの程度である程度整理をできるのかもしれませんが、参議院の在り方という点で申し上げますと、更に踏み込んで、具体的にやはり社会に対して提案をしていかないと、参議院に対する様々な批判は私は収まらないんではないかというふうに思います。そういう意味では、参議院として更に選挙制度も含めて、できるだけ可及的速やかにより具体的な提案をすべきではないかというふうに思っています。
その中で、二、三点、私なりに具体的な話をさせていただきたいんでありますが、まず選挙制度でありますが、参議院がどういう選挙制度の下で参議院議員を選出をするかということは、この報告書の中にもございますけれども、参議院の存立そのものに直接かかわってくる非常に重要な根幹部分だというように思います。今の憲法が制定されました折も、二院制について議論がございました。その中で、やはり職能代表を始めとする国民の多様な民意を吸収するという意味合いにおいて、参議院の必要性というものが理解をされてきたというふうに受け止めております。
したがいまして、現在、参議院の選挙制度は都道府県選出議員と比例代表議員ということになっているわけでございますが、こうした経過も含めて、あるいは私も参議院の機能というのは衆議院に比べてより多様な民意を幅広く吸収をするというところに大きな存在意味があるというふうに思います。そういう観点から申し上げますと、やはりそうした趣旨に沿った選挙制度を今後しっかり検討していくべきではないかというふうに思います。
都道府県の代表ということについては必ずしも私は否定するものではありませんが、よく引き合いに出されます例えばアメリカの上院のような制度と比べると、もちろんアメリカの場合は連邦制というところと我が国とは、連邦制でありますから我が国とは根本的に統治制度が違うわけでございまして、直接都道府県とアメリカの各州とを比較するというのは間違っているんではないかというふうに思います。
したがいまして、各国の、二院制をしいているそれぞれの国において、やはりそういう国内制度の差が様々な形で選出方法に出てきているというふうに思っておりまして、日本に合った、あるいは二院を置く趣旨に沿った選挙制度であるべきだというふうに思います。
それから、ここから先はやや御批判をいただくかもしれませんが、個人的意見ということで申し上げたいんですが、一つは参議院の半数改選の問題であります。
これは、今度は小委員会において議論になったのかならなかったのかちょっとよく分かりませんが、私は半数ずつ改選をするということについてはメリット、デメリット、いろいろあるというふうに思っていまして、先ほど参議院について、二院制を取るか取らないかという議論の中で、国民の意思を迅速に反映すると、こういう意味合いの中で参議院の在り方を議論されたというふうな報告でございましたが、国民の意思を迅速に反映するということでいいますと、私は思い切ってこの半数改選制度というのを見直すということも当然考えていいんではないかというふうに思っています。もちろん、緊急集会等いろんな問題がかかわってきますが、例えば緊急集会についても別のシステムが十分考え得るのではないかと。むしろ、緊急時に参議院だけが集まって集会を持って何かを確認するというのは本当にこの二院制の下で望ましいことかどうかということも含めて、議論の余地はあるのではないかというふうに思っています。
それから三点目でありますが、これは衆議院のいわゆる再議決要件でありますが、まあ三分の二の要件でございます。
これも、私はもうちょっと思い切って議論をしてみてもいいんではないかというふうに率直に思います。もちろん、その前に両院協議会の在り方を、本当にこれでいいのかということを、これは参議院だけで議論をするわけにいきませんが、詰めてみる必要はあると思います。
これまでほとんど両院協議会にかかった案件は物別れで、法律の場合は廃案になっているわけでありますが、たしか九三年か九四年の初めの細川政権のころに、衆議院の選挙制度を改革する政治改革関連四法案が、衆議院は通過をいたしましたが参議院で否決をされました。で、このとき実は、両院協議会でもまとまらなかったんでありますが、両議長さんのあっせん等もありまして、当時の総理大臣の細川総理と自民党総裁の河野総裁が話合いをされまして、衆議院、参議院に提案をした内容とは異なる形で案を再度おつくりになって両院に提案をして今の法案が成立したと、こういう経過もございます。
政治的必要性があればそういう芸当もできるわけでありますけれども、制度的に両院協議会で取りまとめることができるような方法を試行するというのも一つの方法だと思いますし、もしそれができないのであれば、私はある程度、例えば六十日とか九十日という日を置いて、この三分の二要件を緩和する形で衆議院の議決を優先するということがあってもやむを得ないんではないかと。
といいますのは、今の憲法改正の発議要件が両院の三分の二ということになっています。で、これもこの調査会で議論がございましたが、これは緩和をして過半数にしてもいいんではないかと、こういう議論もございます。まあ、そういったことも含めて考えますと、政治実態の状況からいって、三分の二というのはなかなかこれは変えるに変えられない大変重い数字だと思いますが、憲法ですらそういう議論あるわけですから、この今申し上げた再議決要件についても見直す余地はあるのではないかと、同僚議員のおしかりを覚悟しながら、今申し上げました。
以上でございます。