阿久津幸彦の発言 (国土交通委員会)
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○衆議院議員(阿久津幸彦君) 民間部門における賃金等の労働条件については、公共工事に係るものであるか否かにかかわらず、基本的に個々の労使当事者が取り決めるものであり、その際の適正な労働条件については労働基準法を始めとする労働関係諸法によって規定されております。
このため、公共工事の品質確保を図ろうとする本法案においては、工事の適正な対価の支払及び労働者の賃金の確保についての規定は設けなかったものですが、本法案では、建設産業の特徴である元請と下請という重層的な関係を踏まえ、その適正化のために、第三条第六項において請負契約の当事者が公正な契約を締結し、これを履行する旨を規定しているところであります。
御指摘の点は、恐らく入契法成立の際、参議院において附帯決議に盛り込まれた、建設労働者の賃金、労働条件の確保が適正に行われるよう努めることとする文言が本法では衆議院の決議の中に盛り込まれなかった、あるいは修正の中に盛り込まれなかったことを指していると推察しているんですけれども、私の個人的な見解を述べさせていただければ、入契法に述べられているからあえて入れる必要はないとする考え方はあるとは思いますが、強調する意味で御指摘の点を衆議院の決議等に加えてもよかったのではないかと考えております。