細田博之の発言 (本会議)

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○国務大臣(細田博之君) 藤末議員から、長期的、根本的、多面的という三つの観点に立った九つの御質問をいただきました。
 まず、改正法案の提出と二年後の見直しについてのお尋ねがありました。
 改正法案は、独占禁止法違反行為に対する抑止力強化が喫緊の課題であることから提出いたしたもので、現行法制度を前提とした最善のものと考えております。
 なお、改正法案の提出に当たり、刑事罰と課徴金の一本化等を要望する意見も聞かれましたが、こうした制度は我が国の現行法制度の枠組みの根本にかかわる問題であり、内閣府に検討の場を置いて二年掛けて議論することとしたものであります。
 次に、情報分野における独占的な動きや不公正取引への長期的な対応についてのお尋ねがありました。
 我が国経済にとって情報分野の発展は重要であり、公正かつ自由な競争が確保される必要があると考えております。従来からこの分野における競争制限的な行為に対しては公正取引委員会が排除に努めていると承知しており、今後も独占禁止法の適切な運用が図られるものと考えております。
 次に、電力、ガスなど事業法のある分野に対する独占禁止法の適用についてのお尋ねがありました。
 こうした事業分野についても、公正取引委員会において、独占禁止法上の考え方を明らかにしたり、法的措置を講じるなど、積極的な適用が行われるものと承知しております。今後とも、こうした分野についても独占禁止法の適用により、公正かつ自由な競争が確保されることが重要であると考えております。
 次に、私的独占の規制強化についてのお尋ねがありました。
 議員御指摘のとおり、私的独占行為は重大な独占禁止法違反行為であり、厳正に対処する必要があります。改正法案では、私的独占のうち、他の事業者の事業活動を支配する行為を課徴金の対象とすることとしております。また、他の事業者の事業活動を排除する行為を課徴金の対象とすることは今後の課題であると考えております。
 次に、不当廉売、優越的地位の濫用に対する規制についてのお尋ねがありました。
 改正法案では、不当廉売等の不公正な取引方法について、確定した排除措置命令に違反した場合の法人に対する罰則を大幅に引き上げることとしております。また、不公正な取引方法に対する制裁の在り方については、刑事罰の対象とすべきかどうかも含め、今後内閣府に置かれる予定の検討の場において十分に議論する必要があると考えております。
 次に、公正取引委員会の審判についてのお尋ねがありました。
 独占禁止法違反行為は、市場構造等に専門的な知識、経験を有する公正取引委員会が対処することが適当であり、審査と審判の両方の機能を統括的に保有することについては東京高裁の判決でも支持されております。また、公正取引委員会において審判官に法曹資格者の活用を図るなど、審判体制の強化にも努めているものと承知しております。
 次に、課徴金と法人刑罰の併科についてのお尋ねがありました。
 課徴金は、違反行為を防止するために違反事業者に対して金銭的不利益を課す行政上の措置であり、課徴金と刑事罰の併科は基本的には二重処罰の問題が生ずることはないと考えておりますが、両者は違反行為を防止するという機能面で共通する部分があるため、併科する場合には、この共通する部分に係る調整として、罰金相当額の二分の一を課徴金額から控除することが政策的に適当であると判断したものであります。
 次に、国際競争力の観点から独占禁止法を運用すべきではないかとのお尋ねがありました。
 公正かつ自由な競争を促進していくことは、我が国経済を活性化し、ひいては我が国企業の国際競争力の向上にもつながると考えており、引き続き公正取引委員会において独占禁止法を厳正に運用していくことが重要と考えております。
 最後に、官製談合についてのお尋ねがありました。
 入札談合に発注機関の職員が関与していた場合、公正取引委員会は、独占禁止法違反事業者に排除措置を講ずるとともに、官製談合防止法に基づき発注機関に対して改善措置要求を行うこととなっております。
 また、現在、与党において、また民主党においても官製談合防止法の見直しについて検討がなされていると承知しており、政府としても同法の積極的な運用に努めつつ、所要の検討を行ってまいります。(拍手)
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発言情報

speech_id: 116215254X01420050406_016

発言者: 細田博之

speaker_id: 21213

日付: 2005-04-06

院: 参議院

会議名: 本会議