大野功統の発言 (本会議)
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○国務大臣(大野功統君) 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、防衛庁設置法、自衛隊法、防衛庁の職員の給与等に関する法律、安全保障会議設置法及び自衛隊員倫理法の一部改正を内容としております。
平成十七年度以降に係る防衛計画の大綱及び中期防衛力整備計画に基づき、多機能で弾力的な実効性のある防衛力を効率的に整備するとの観点から、統合運用体制の強化、弾道ミサイル等に対する体制の整備、情報部門の改編、陸上自衛隊の混成団の旅団化を行うとともに自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数等を改め、あわせて、防衛庁の職員に対し適用されている一般職の職員の給与に関する法律別表第六イ教育職俸給表(一)について所要の措置を講ずるものであります。
以上がこの法律案の提案理由であります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、防衛庁設置法の一部改正の内容でありますが、これは後ほど御説明いたします第十四旅団の新編等に伴い、自衛官の定数を千五百九十八人削減するものであります。これにより自衛官の定数は二十五万千五百八十二人となります。
また、統合運用体制の強化のため、統合幕僚監部、統合幕僚長及び統合幕僚副長を新設し、その所掌事務及び職務を定める等所要の改正を行うものであります。
また、高度な情報能力の保有とその十分な活用のため、情報本部を本庁に置く特別の機関とするとともに、その所掌事務を定めるものであります。
第二に、自衛隊法の一部改正の内容でありますが、統合幕僚長の職務を定める等の所要の改正を行うものであります。
また、即応予備自衛官の員数を六百二十六人削減し、これにより即応予備自衛官の員数は八千三百七十八人となります。
また、我が国に飛来する弾道ミサイル等につき、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため、自衛隊の部隊に対し、当該ミサイル等を破壊する措置をとるべき旨を命ずることができるよう所要の改正を行うものであります。
また、新たな脅威や多様な事態に対応するため、第十四旅団を新編するものであります。
また、市町の廃置分合に伴い、第四航空団司令部の所在地を改めるものであります。
第三に、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正の内容でありますが、防衛大学校の教授等に対し適用されている教育職俸給表(一)に係る経過措置の規定を廃止するとともに、所要の切替え措置等について規定すること等であります。
その他、関係法律の規定の整備を行うものであります。
なお、この法律案は衆議院において一部修正されておりますが、その概要を御説明いたします。
弾道ミサイル防衛に係る部分のうち、自衛隊法第八十二条の二第三項に基づく命令が、事態が急変する以前に、あらかじめ発せられることが明確に分かるよう、所要の文言の修正が行われたものであります。
以上がこの法律案の趣旨でございます。
ありがとうございます。(拍手)
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