大野功統の発言 (本会議)
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○国務大臣(大野功統君) 澤議員にお答え申し上げます。
まず、緊急対処要領に関し政令で規定する具体的事項についてでありますが、次のような事項について検討いたしております。
一つ、防衛庁長官が第三項の命令を発する場合及びこの場合が緊急の場合に該当することの認定に関し必要な事項、二つ、措置の対象とする弾道ミサイルの範囲及びその破壊方法、三つ、長官の命令の執行に関する事項、四、措置に係る自衛隊の部隊の行動の範囲、五、関係行政機関との協力及び関係行政機関への情報の提供に関する事項、六、第一項と第三項との関係に関する事項であります。
次に、緊急対処要領の内容についてであります。
緊急対処要領は、一、内閣の方針を防衛庁長官に示しておくこと、そして、二、防衛庁長官が部隊に対処の行い方を示しておく、こういう点で重要な意義を有するものであります。
この緊急対処要領では、どのような場合が緊急の場合に該当するのか、対処措置の対象、破壊の手順、迎撃ミサイルの種類、長官の命令に従い対処措置を実行する部隊や指揮官、措置を命ぜられた部隊の行動範囲などについて記述することを検討しております。
次に、八十二条の二第三項に基づき発令する命令の具体的な内容についてであります。
第三項に基づく命令の内容につきましては、一、命令の対象となる部隊及びその構成等、二、部隊の任務、三、部隊の行動の基本的な事項、四、長官への報告に関して必要な事項、五、命令に係る措置をとるべき期間、その他必要な事項を記述することを検討いたしております。
次に、第三項の命令を発する場合に関する緊急対処要領の記述についてであります。
第三項は、法文上、「第一項の場合のほか、」と規定しており、第一項の「弾道ミサイル等が我が国に飛来するおそれ」が認められない場合を対象といたしております。
緊急対処要領では、防衛庁長官が第三項に規定する命令を発する場合を明記することを想定しており、例えば、イージス艦による警戒監視態勢を強化する場合などにおいて、長官の判断により命令を発出することなどの記述を考えております。
次に、第三項の命令に関する防衛庁長官への報告についてであります。
防衛庁長官が部隊の対応や弾道ミサイルの発射の状況等を適宜迅速に把握することは、シビリアンコントロールの観点からも重要だと考えております。第三項の命令を発する際は、防衛庁長官への報告に関する必要な事項も明記することを想定いたしております。例えば、弾道ミサイルが発射され、破壊措置を行った場合には、部隊からは、弾道ミサイルの具体的な飛来状況や破壊措置の具体的な内容について迅速に報告されることになると考えております。
次に、ミサイル防衛システムの共同開発についてであります。
弾道ミサイルの拡散の状況にかんがみれば、現在進められております整備計画を着実に進めることが必要であります。一方、将来を見据えれば、防護範囲の拡大、おとりへの対処といった弾道ミサイルの先進化への対応は、当然BMDの能力向上にとって重要なことであります。
武器輸出三原則との関係につきましては、昨年末の官房長官談話において、BMDシステムに関する案件については、共同で開発、生産を行うこととなった場合には、厳格な管理を行う前提で武器輸出三原則等の例外とされたところであります。
集団的自衛権との関係につきましては、仮に共同開発を行いBMDの能力が向上したとしても、我が国のBMDシステムは、あくまでも我が国を防衛するものであって、我が国自身の主体的判断に基づいて運用し、第三国の防衛のためには用いられることはないということから、集団的自衛権の問題は生じません。
次に、本年八月のPSI海上阻止訓練への参加の根拠であります。
自衛隊が外国と訓練を行うことにつきましては、防衛庁設置法第五条第九号の規定に基づき、その所掌事務の範囲内のものであれば可能とされております。
本訓練への自衛隊の参加につきましては、現在、主催国であるシンガポールや関係省庁との間で訓練内容等につき必要な調整を行っているところでありまして、こうした調整の結果、最終的に判断いたしたいと思っております。
最後に、自衛隊のPSI阻止活動への参加の考え方、その法的根拠についてであります。
PSIすなわち拡散に対する安全保障構想というものは、大量破壊兵器、ミサイル等の拡散を阻止するために国際法及び各国国内法の範囲内で参加国が共同してとり得る措置を検討する取組であり、こうした考えの下、防衛庁・自衛隊の能力を活用し、積極的に関与していくことが重要と考えております。
PSI阻止活動につきましては様々な形態が考えられますが、例えば、防衛庁設置法第五条第十八号の規定に基づき、艦艇や航空機が実施する警戒監視活動によって得られた関連情報を関係機関、関係国に提供することにより、重要な役割を果たし得るものと考えております。
以上でございます。(拍手)
〔国務大臣町村信孝君登壇、拍手〕