2005-10-17
衆議院
町村信孝
国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会
町村信孝の発言 (国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会)
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○町村国務大臣 OEF、不朽の自由作戦の国際法上の根拠及び集団的自衛権にそれが当たるかどうかという御質問でございました。
OEFについては、今委員御指摘のとおり、これは安保理決議一三六八ということでありまして、九・一一のテロ攻撃が国際の平和及び安全に対する脅威であると認められたことを踏まえまして、またさらには、累次の安保理決議が国際テロリズムの防止等のために適切な措置をとることを求めているということにかんがみまして国際法に従って行われているという考えでございます。この点につきましては、ISAF、国際治安部隊とOEFとの違いというのは委員既に踏まえての御発言であろう、こう思っておりますが、ISAFについては、安保理決議一三六八が、参加する国にそのマンデートを達成するためにすべて必要な手段をとるということを認めておりますけれども、これとは別に、今委員の御指摘のOEFにつきましては、安保理決議というものは必ずしもないわけでございます。
集団的自衛権とのかかわりのお尋ねでございました。
これも当時何度も政府側が答弁をしているようでございますけれども、このテロ対策特別措置法に基づき行っております給油等の活動は、それ自体は憲法の禁ずる武力の行使には該当するものではなく、あくまでも憲法の範囲内で実施しているものであり、憲法の禁ずる集団的自衛権の行使に当たることはないということを、当時からも申し上げておりますし、現在もまた同様の考え方でいるわけであります。