舛添要一の発言 (憲法調査会)

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○舛添要一君 自由民主党の舛添要一です。国民投票法案について、会派を代表しまして意見を述べたいと思います。
 まず、憲法九十六条に改正手続が書いてありますけれども、その手続である国民投票法案をこれまで立法府が作ってこなかったことは、全く立法府の怠慢であります。したがって、これを早急に整えるということは立法府の重大な責任であると思います。ところが、この件に関して、この手続法を作るということは憲法改悪のための前触れであるとか外堀を埋めることによって改悪しようとするのかと、マスコミ含めてそういう論評がありますけれども、これは主権者である国民を愚弄するものであります。
 手続法がないということ、これは欠陥でありますから、これを作る。その上で、例えば憲法改正案を提示したときにその内容で勝負すべきであって、その内容の是非を問うのは国民であります。手続法を作らないことによって憲法改正を阻止するんだと、こういう児戯にも似た言動というのは私は厳しく弾劾すべきであるというふうに思います。全く国民を愚弄している。
 判断するのは国民であります。国民が憲法改正の中身が正しいか間違っているかを判断するのであって、手続法を作らないことによって憲法改正を阻止すると、そういうような手段こそ厳しく弾劾されるべきであって、正に立法府の怠慢だと、国民の評価するところではないと、そういう断固たる確信の下に、我々は一刻も早くこの国民投票法案を与野党努力して立法府が作るべきだというふうに思います。勝負は内容でやるべきであって、技術的なことでやるべきではないと思います。
 ちなみに、今回の総選挙で衆議院が三分の二以上の多数を与党が取りました。これは再議決要件を満たしています。だからこそ、私は実はこれは、実質的に参議院の審議をしっかりしないといけないということで非常に実は喜んでいるわけでありまして、数の力で参議院が今までいろんなことを阻止できる、それでは駄目であって、内容で勝負する。同じことでありまして、手続法作らないからということではなくて、やっぱり我々は国民に対してしっかりした改正案を提示すべきだというふうに思います。
 それから、憲法九十六条は、御承知のように、両院の三分の二以上の賛成で発議をした上で、「この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」とあります。このことについて申し上げますと、私は、この特別の国民投票でやるべきであって、国会の定める選挙の際行われる投票で同時にやるべきではないというふうに考えています。
 選挙というのは、総選挙であれ参議院選挙であれ、その時々の課題について国民の信を問う。例えば、この前の郵政選挙のときに同時に憲法九条の改正というのを国民投票やりますかと。やはり、憲法というのは毎年変えるものではありませんので、長期的な視点から、それから政局にしない、与野党の対立をあおるようなことではなくて、やっぱり純粋に憲法問題で議論すべきだと思いますから、国政選挙とともに行うということは避けた方がいい。つまり、国民投票は、憲法改正の国民投票はそれだけのための特別の投票を行うべきであるというふうに思います。
 それから、九十六条に「その過半数の賛成を必要とする。」とありますけれども、その過半数とは何か。これは有効投票数の過半数と、これでいいんだろうというふうに思います。
 さてそこで、そこから先はいろんな議論がありますが、私自身は、この国民投票法案を作るときに、基本的には公職選挙法とほぼ同一のものでいいんではないかというふうに考えています。
 例えば、選挙人名簿があって投票できる有権者、国民投票に投票できる投票人、これをどう決めるかというときに様々な議論を我々はやってきました。これは公明党とも与党協議ということで与党の中でもやってまいりましたし、野党の諸君ともやってまいりました。要するに、例えば選挙の場合はちゃんと住所に登録して三か月というような要件があるわけですけれども、例えばホームレスの方だって憲法改正だけはやらしてはどうかというような意見も出ましたんです。しかし、やはり技術的な問題を考えますと公職選挙法と基本的には同じでいいんじゃないかということがございます。投票人についてはそうです。
 それからもう一つは、憲法改正一括でやるのか個別でやるのかという問題がございますけれども、これはもう少し議論をする必要があると思います。例えば、自民党は新憲法というのをこの十一月までに作ります。それどうですかと、こう聞くときに、これはやっぱり一括で聞くんだろうと思いますが、じゃ個別の条項について、これは賛成だ、反対だという意見もあると思いますから、そこはまたこの憲法調査会を含めてもっと議論を深めないといけないというふうに思います。
 それから、一番の問題は、規制、ルール、これをどうするかということでありますけれども、私は、ここから先はまだ我が党でもきちんと議論をしていませんので、私の私見として今まで出てこなかった意見を申し上げたいと思います。
 一つは、政党を中心にやるという視点を入れたらどうかというふうに思います。
 我々は、自民党の新しい憲法案では政党条項を設けます。政党について法律で政党を定めます。そして、現実に憲法改正の発議は衆参両院各院の三分の二が提議するということは、政党政治が現代政治の基本であるとすれば、例えば自民党と公明党と民主党と、こういう形で提案するわけですから、やはり提案のベースは政党であるわけです。今の公職選挙法にしても、例えばテレビで政見演説する、これは政党ベースで行われている。だから、政党というのを憲法できちんと位置付けて政党法を作って、現代民主主義の基本であるとするならば、政党を基本にした形でこの規制の問題を考えれば、かなり今の公職選挙法と近づいた形でできる。
 というのは、基本的に私も、こういう、選挙も含めてですけれども、非常に自由にやるべきだと思います。例えば私は戸別訪問やっていいという意見なんですけれども、ただ、自由ということと公正というこの二つの要求をどうバランス取るかというのは最大の問題であるわけです。
 例えば、仮に憲法九条の改正ということを、自民党と公明党と民主党と、これでもちろん三分の二取ります、それが提案したとしますね。そうすると、自民党と公明党と民主党の力を合わせれば組織力だってお金の力だって物すごいものがある。そうすると、例えばテレビのコマーシャルを買いまくる、新聞紙面を買いまくる、物すごい運動をしたときに、じゃ憲法九条を守ろうという、政党を中心に言いますけれども、例えば共産党の方々、社民党の方々、同じような組織の力とか同じような財力はあるんだろうかということを考えたときに、そこで公正の要件が満たされなくなった場合に、例えば、一例挙げたんですけれども、今、改正賛成派がもう圧倒的にテレビのコマーシャルを取って護憲派の方がそうじゃないということでいいんですかということになれば、そこは金で支配されないといっても事実上は現実そうなっている、それを是正するためには公職選挙法では各党きちんと割り当てて政見演説ができる、候補者もそれができる、そういうことになっているわけです。
 もちろん、人を選ぶ選挙と法案を選ぶこの国民投票は違います。違いますけれども、だれをこの国民投票の基本的な運動の主体とするかということでは、私は政党ということを提案したいんです。
 そうすると、期間限定ができます。だから、今の選挙だって、選挙前からいろんな意見を言うことは可能なわけです。だけれども、国民投票の告示ないし公示というスタートがあって、投票日があって、それが仮に二週間だとすると、その二週間についてはかなりの規制をやる代わりに、各党平等に電波を割り当てる、新聞紙面を割り当てる、必要ならば補助金を出すと、そういうことをやっぱりやっていかない限りは公正という要件が守られないんではないかなと、そういうふうに思っています。
 もちろん、メディア規制がこれ非常に大きな問題になるわけですけれども、虚偽を言ってはいけませんよと。だけれども、何が虚偽であってどこまでが意見であるかというのは、この国民投票については非常に難しい。ですから、国際的な様々な事件についての解釈だって、自衛隊の海外における活動だって、ファクトが何ですかというのは非常に難しいわけですから、衆議院での議論のように、お金で買収されてはいけませんよ、虚偽を言ってはいけませんよだけで済みますかということでありますので、私は、この自由と公正という二つの要件をどう満たしていくのか。
 たまたま私は憲法九条を改正する派ですけれども、ここは公平に考えて、今言ったように、護憲の方たちが意見を述べる機会がないというのはやっぱりやめないといけない。改正する方だけが電波と新聞、メディアを独占するというのも、お金の力で、それも避けないといけない。とするならば、やはり公正さを確保するために、個人個人に好きなことを言えというわけにはいかないですから、政党という、これを一つのかなめにすれば今言ったことがかなり解決するんではないかなというふうに思っていますので、我が党の中でも議論を進めますけれども、この議論は衆議院の憲法特別委員会ではまだございません。したがって、私が問題提起をいたしたいと思います。
 そしてそれは、なぜそれが念頭にあるかというと、今各地で住民投票というのが行われています。これも一つの参考としてお考えいただきたいのは、住民投票はルールがありません。決まっていません。したがって、例えば原子力発電所をある町に設置しようということについて、そこの町の議会が賛成、そこの首長さん、町長さんも賛成、しかし住民投票をやったら反対。しかし、町長さんや議会の選挙は公職選挙法の厳しい縛りの下に行われている。住民投票は、買収しようが戸別訪問しようが何をしようが全く自由に行われている。その二つの結果を同じ重みで持っていいんだろうかと。
 たまたま今、住民投票というのは日本国憲法上きちんと位置付けられていないですから、もちろん九十五条の一地方公共団体のみに適用される特別法という規定はありますけれども、これはもう事実上ほとんど意味を成さない規定ですから、我々の新憲法では九十五条は削除いたします。したがって、そう考えれば、この住民投票というのは今の日本国憲法の中できちんと位置付けられていないんですね。したがって、法律的にはこれは省庁の省令以下の存在でしかないんですけれども、現実政治においては、住民がノーと言った、それなのに町長は独断専行するのかと、こういう議論が出てくるわけです。
 したがって、レジティマシー、正統性の差ということを考えれば、やっぱりきちんとルールを定めていないとそういう混乱が起こってくる。政治的に意味を持たないならいいですけれども、政治的に意味を持ってくるんです。それは、きちんとした公職選挙法上ものっとって選ばれた選良と、全く自由奔放にやった住民投票の結果が、政治的に後者の方が上になるようなことは法治国家として許されるべきではないというふうに思いますけれども、現実の政治では意味を持ってくる、そういうことを避けるためにもきちんとしたルールづくりを行う方がいいと思いますので。
 一番のテーマであります規制の問題、特にメディア規制の問題、私は基本的には自由であってほしいと思いますけれども、今申し上げたような公正とのバランスという観点もあると思います。そこで私は、一つの解決策として政党という概念をそこに持ってきましたので、これは皆さんの御批判にお任せしたいと思いますけれども、そういうところから手掛かりにして、自由と公正という二つの要件をバランスを取って満たしたいというふうに思っております。
 あとは、無効訴訟の問題をどうするかと。これはもっと先の問題でありますので、また時間も参りましたので、機会が来たら議論をしたいと思いますが、以上のような論点を取りあえず申し上げておきたいと思います。
 ありがとうございました。

発言情報

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発言者: 舛添要一

speaker_id: 6496

日付: 2005-10-12

院: 参議院

会議名: 憲法調査会