白浜一良の発言 (憲法調査会)
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○白浜一良君 公明党の白浜一良でございます。
国民投票制度についての今日は意見の開陳ということでございますので、何点かお話を申し上げたいと思いますが、まず国民投票制度につきましての基本的認識につきまして三点申し上げたいと思います。
一つは、国民投票制度そのものを現実化する、そのことをきちっと議論をする段階だということを申し上げたいと思います。
先ほどお話ございましたが、憲法九十六条の規定につきまして国会がサボってきたというお話もございましたが、私はそういう認識ではございません。憲法改正そのものが、戦後六十年、憲法制定からも五十数年たっているわけでございますが、国民にとって現実感がなかったということがまずベースでございます。
時代とともに、不磨の大典ではないので、憲法そのものをどう考えるかという場が必要だということで、本調査会も五年間議論をしてきたわけでございまして、立法の不作為ということではございませんが、そういう五年間の調査を踏まえて、この九十六条に規定された国民投票制度をどうするかということは当然考えるべき段階だということを申し上げたいと思います。
ましてや、最近各種世論調査がなされておりますが、時代も大きく変わりまして、必要ならば憲法を改正すべきだという声も過半数を超えるような、そういう時代にもなっておりますし、国会といたしましても、このことを真剣に議論し、制定する段階だということをまず第一点目に申し上げたいと思います。
それから、二点目でございますが、五年間の調査会を経まして、私どもはこの憲法につきまして議論する第二段階だということを申し上げたいと思います。
それは、まだまだ憲法について議論をする場が必要であることは当然でございますが、それに加えまして、先ほど申し上げましたように、国民投票法案というものを議論する場、それを加味した形での国会の場に設けるべきだということを提案申し上げたいと思います。
ただし、具体的に憲法改正の発議を議論する場というのは、これは私から言わせれば第三段階だと思うわけでございまして、取りあえず第二段階といたしましては、憲法を議論する場と同時に、この国民投票制度そのものを議論し、法案そのものを制定するような場づくり、こういうふうに考えるべきだというふうに思っているわけでございます。
三点目には、これも九十六条の規定で、国会が発議するのは、憲法改正を発議するのは衆参それぞれ三分の二以上の賛成と、こういう規定になってございますが、私はこの規定を守るべきだと思うわけでございます。
憲法改正を容易にするために過半数でいいじゃないかと、こういう議論も多々あるわけでございますが、憲法改正というのは、単なる法案の賛否、可決ではございません。国のいわゆる規範を決める、そういう大事な改正であるわけでございますから、与党野党とか、過半数とか、そういう数で押し切るような議論であってはならない、広範な国民が賛成するようなそういう形態で国会も発議をすべきだというところで、私は、この九十六条の規定、三分の二、衆参それぞれ三分の二以上の賛成で発議するという規定は守るべきじゃないかと、このように申し上げておきたいと思います。
それから次に、国民投票法を考える場合に、その具体的な視点というか考え方と申しますか、そのことを四点にわたって申し上げたいと思います。
一つは、これも先ほど述べられておりましたが、国政選挙とは別にこの投票を行うべきだということでございます。
当然、国政選挙と申しますのは、政権を選択したり、また政権に対する賛否を問うような、そういう選挙であるわけでございますが、この憲法改正に対する投票というのは全然違う投票であるわけでございます。これを同時にやるというのは、まあ物理的に不可能ではないんですが、大変国民にとって分かりづらい、そういう選挙になろうかと思いますので、実態的には別にやるということを想定した方がいいだろうということでございます。
それから、二つ目には、いわゆる投票人をどうするかということでございます。
当然幅広い国民の参加があってしかるべきですから、十八歳以上のいわゆる国籍を有する人と、こういう考え方もあるわけでございますが、ただし、極めて、この具体的な実施という観点から考えますと、選挙人の名簿というのは、二十歳以上のですね、それぞれ自治体が保有しておりますが、十八歳以上のこのいわゆる国民投票をする人たちの名簿もダブって作らなきゃならないというのは大変複雑でございまして、むしろ十八歳以上の方を参加させるべきだということであればそれは公選法そのものを変えるというふうに考えるべきであって、既にあるいわゆるこの選挙人名簿を使ってやるということが極めて現実的ではないかということを申し上げておきたいと思います。
それから、三点目には、投票用紙の形態の問題なんですが、どちらかといいますと自由民主党さんの考えというのはもう前文から全条書換え、新しい新憲法、はい、これがいいですか悪いですかと、こういう賛否の問い方をイメージされている方が多いわけでございますが、しかしながら、戦後六十年、いわゆるこの憲法が国民の間に定着しているという事実から考えますと、全面書換え、そして新しい全面書き換えられた憲法に対して賛成か反対かという、問うような投票の形式というのは考えられないというのが私どもの考え方でございまして、現行憲法の中で現状の時代状況に合わしてどこが足りないかと。私どもは当然、加憲という立場を取っておりますので、そういう時代状況の中でここを追加すべきだというような点を特化して国民の皆さんに賛否を問うような、そういう投票のイメージを私どもは持っております。
ですから、この投票の形式の問題に関しましては、もう少しこの議論を積み重ねる中で考えざるを得ないんじゃないかということを申し上げておきたいと思います。
それから、四点目でございますが、当然広範な国民の皆さんの参加ということが前提でございますから、できるだけ自由なそういう運動を認めた方がいいということを申し上げておきたいと思います。それは、それぞれ政党がやる部分もございますし、いろんな団体が運動されるのもございますし、できるだけ自由なそういう運動を認めた方がいい。
たまたま、私どもと自由民主党さんでまとめたこの投票法案の原案があるわけでございますが、これはあくまでも、いわゆる超党派で憲法調査推進議員連盟というのがございまして、そこでお作りになった原案をベースに私どもと自由民主党さんで議論した経緯がございまして、ですから特段問題にしなかった点も多々あるわけでございまして、そういう意味でいいますと、運動の形態とか報道規制の在り方も、必要ならば、当然、公選法で規定されているのがこの議連の案になってございますから、当然国民投票とは全然性格の違う投票行動になるわけですから、必要ならば変えることも含めて検討していく問題だということも述べておきたいと。
以上が、私ども公明党というか、私の基本的な考えでございます。