尾辻秀久の発言 (本会議)
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○国務大臣(尾辻秀久君) 利用者の負担の見直しの考え方についてのお尋ねがございました。
一昨年に支援費制度が施行されて以降、障害福祉サービスを実施していなかった市町村が新たに事業に取り組むこと等により急速に給付費が増大しているところであり、今後とも、増大するサービスを確保していくためには、福祉サービスの利用者の方々を含め、皆で支え合っていくことが必要でございます。
このため、障害者自立支援法案においては、サービスの利用量と所得に着目した費用負担の仕組みを導入するとともに、障害者の在宅サービスに関する国及び都道府県の負担を義務的なものとすることとしており、これにより必要な財源を確保しながら、制度をより安定的に運営することができるものと考えております。
ただし、利用者負担を求めるに当たっては、障害基礎年金のみで生活している方や資産の少ない方がおられることを考慮して、各般の負担軽減措置をきめ細かく講じ、障害者が暮らしていく上で支障が生じないようにするための仕組みを提案しているところでございます。
公費負担医療制度の見直しについてお尋ねがございました。
今回の見直しにおいては、障害に係る公費負担医療制度について、持続可能な制度とするために、低所得の方などに配慮して、医療費のみでなく所得にも着目した負担をお願いすることとしています。その中で、低所得の方や、医療上の必要性から継続的に相当額の医療費負担が発生する方については、月の負担上限額を低く設定し、負担軽減を図ることといたしております。
障害者の栄養管理について、私のことにも触れてお尋ねがございました。
新制度におきましては、在宅生活との負担の公平を図る観点から、入所施設における食事の提供に係る費用について、原則利用者が負担することとしております。これに伴い、利用者の選択の幅をできる限り広げるとともに、食事の質を高めることが重要と考えております。食事の質を高めることは、御指摘のとおり大事なことだと考えております。
このため、利用者ごとに食事の提供に際し留意すべき事項を含めた個別支援計画を作成し、これに基づきサービスを提供するとともに、特別な栄養管理が必要となる方については、サービス提供に係る報酬面で配慮することの必要性について検討いたしてまいります。
重度かつ継続の範囲、精神通院医療についてのお尋ねがございました。
現行の精神通院医療は、精神障害の適正な医療の普及という趣旨で創設されたものでございまして、今後もその趣旨は変わらないものでございます。今回の見直しにおいても、対象となる疾患の範囲は従来どおりとすることといたしております。
今回の見直しにおいては、申し上げておりますように、原則として一割の負担をお願いしつつも、所得に応じて負担額に上限を設け、医療費と所得の双方に着目した御負担をお願いすることといたしております。
その中で、継続的に相当額の医療費負担が発生する方については、一定の負担能力のある場合でも重度かつ継続として月の負担額に上限を設けて負担の軽減を図ることとしており、その範囲については、有識者にも御議論いただき、結論を得たものから順次対応したいと考えております。
精神障害者の特性を踏まえた障害程度区分の設定についてのお尋ねがございました。
障害程度区分は、福祉サービスの必要性に関し、障害者の心身の状態を総合的に表すものですが、その開発に当たっては、障害者の状況を適切に反映したものとすることが重要であると考えております。
このため、要介護認定基準の七十九項目に加えまして、より障害種別の特性を踏まえた基準とするよう、日常生活に関する項目や、働き掛けに応じず動かないでいるなど精神障害者特有の項目等二十七項目を新たに追加した百六項目の素案を策定し、全国六十の自治体で試行事業を実施したところでございます。
その結果については集計・分析中でございますけれども、精神障害者について言えば約九五%が要支援以上と判定されておりまして、精神障害の特性を把握できる内容であると考えております。
今後、更に分析を進めますとともに、有識者などの御意見も伺いながら、より良い障害程度区分の開発に努めてまいります。
精神障害者等への就労移行支援サービスの提供に関するお尋ねがございました。
就労移行支援事業を始めとする訓練等給付につきましては、本人の心身の状態、意欲などをきめ細かく判断することが適当と考えられますことから、暫定的な支給決定を行いまして、実際にサービスを利用して、その効果を評価した上で正式な支給決定を行う仕組みといたしております。
また、就労移行支援事業につきましては、あらかじめ利用期間を定めてサービスを提供することとしていますが、利用期間が終了した場合であっても、それまでの支援の成果、引き続き支援を行うことによる効果の見込み等を総合的に勘案して、期間の延長を可能とすることも検討をいたしております。
一方、新制度ではこのほかに、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対し、期限を定めることなく就労の機会を提供する就労継続支援事業の実施も予定をいたしておるところでございます。
障害児の在宅支援サービスの不足と制度の未整備についてのお尋ねがございました。
一昨年に支援費制度が施行されて以降、障害福祉サービスを実施する市町村が増えまして、それまでサービスを利用できなかった障害児や知的障害者の多くの方が新たにサービスを利用できるようになってきておるところでございます。
早期療育を目的とする児童デイサービスを始めとする在宅支援サービスにつきましては、今後ともサービス需要に適切に対応するための基盤整備を推進することが重要であると考えております。
そのため、障害者自立支援法におきましては、市町村等にサービスの種類ごとの必要な量の見込みを定めた障害福祉計画を策定することを義務付け、計画的にサービス提供体制を整備し、サービス量の確保を図ることといたしております。
また、平成十七年度より、障害児タイムケア事業を創設し、障害児の在宅支援サービスの充実を図ることといたしております。(拍手)
〔国務大臣麻生太郎君登壇、拍手〕