麻生太郎の発言 (本会議)
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○国務大臣(麻生太郎君) 電波法及び放送法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
現在、総務省では、有限かつ希少な電波を、大胆かつ迅速に、成長が期待をされます無線ビジネスに開放する電波開放戦略を積極的に推進をいたしております。この戦略の一層の推進を図るため、電波の有効利用の観点から、電波利用料の負担の在り方を見直して電波の経済的価値に係る諸要素を勘案した料額を定めるとともに、国民が携帯電話などの無線システムをいつでもどこでも利用できる環境を積極的に整備すること等が有用であろうと存じます。
あわせて、最近の放送事業をめぐる対内投資の増大等、社会経済情勢の変化に的確に対応するため、国民生活に不可欠な情報の提供手段として重要な役割を担っております地上放送につきまして、外資規制の実効性を確保していくことが重要な課題となっております。
これらが、今般、この法律案を提出した理由であります。
次に、この法律案の概要について御説明を申し上げます。
第一に、免許人等が無線局ごとに納めなければならない電波利用料につきましては、無線局の区分に応じ、使用する電波の周波数帯及び周波数の幅、設置場所等に従い細分して定めることとし、料額表の改定を行わせていただきます。あわせて、広範囲の地域において同一の者が開設する無線局に専ら使用させることを目的といたしました広域専用電波を使用する免許人は、毎年、その周波数の幅等を勘案して算定されます電波利用料を納めなければならないことといたしております。
第二に、電波利用料の使途として、電波のより能率的な利用に資する技術に関する研究開発に要する費用を例示として追加をさせていただきます。また、携帯電話などの無線通信を利用できない地域において必要最小の空中線電力を用いてこれらの無線通信を利用できるようにするための伝送路設備整備の補助金に要する費用につきましても、新たに例示として追加することといたしております。
第三に、外国人等が議決権の一定割合以上を占める法人又は団体が、地上放送の業務を行おうとする者の議決権の一定割合以上を占めていることを、放送局の免許の欠格事由とするものであります。また、これに伴い、株主名簿等への記載等の拒否、議決権の制限に関する規定等を整備することといたしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
なお、この法律は、一部の規定を除きまして、公布の日から起算して三か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。
以上が電波法及び放送法の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手)
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