南野知惠子の発言 (本会議)
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○国務大臣(南野知惠子君) 内藤正光議員にお答えを申し上げます。
電気通信回路で接続している記録媒体からの複写、それの処分につきましてのお尋ねがございました。
この処分は、差押えの対象となっている電子計算機からアクセス可能なすべての記録媒体について行うことができるわけではありません。すなわち、裁判官が発する電子計算機を差押えの対象とする令状において、その電子計算機で処理すべき電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にある記録媒体としてその範囲が記載されているものに限って認められるものであります。
したがいまして、例えば、本件に関連すると思われる電磁的記録が記録されている一切の記録媒体というような、差押えの対象である電子計算機からの接続状況等を問わずアクセス可能なすべての記録媒体が含まれるかのような記載がされた令状によりこの処分をすることはできないと考えております。
以上でございます。(拍手)