中島眞人の発言 (本会議)
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○中島眞人君 ただいま議題となりました会計検査院法の一部を改正する法律案につきまして、決算委員会を代表して、その提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
近年、国会における決算審査につきましては、決算の国会への早期提出、審査内容の充実、政府に対する多岐にわたる措置の要求、さらには国会法第百五条に基づく会計検査院への検査要請の実施など、その充実を図ってきております。
こうした中、会計検査院の行う会計検査につきましても、国等の締結する契約の多様化を踏まえた検査対象の拡大、会計検査の円滑な実施の担保、さらに、会計検査院による国会等への報告時期の弾力化などが求められております。
本法律案は、このような状況にかんがみ、会計検査の機能の強化及び活用を図り、もって国会における決算審査の充実に資するため、所要の改正を行うものであります。
次に、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、会計検査院は、国の工事以外の役務の請負又は事務若しくは業務の受託のその契約に関する会計について、新たに検査することができるものとし、また、国が資本金の二分の一以上を出資している法人についても、工事その他の役務の請負若しくは事務若しくは業務の受託又は物品の納入のその契約に関する会計についても検査をすることができるものとしております。
第二に、会計検査院による実地の検査を受けるもの及び会計検査院から、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出の求めを受け、又は質問され若しくは出頭の求めを受けたものは、これに応じなければならないものとしております。
第三に、会計検査院は、会計検査院法第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができるものとしております。
以上がこの法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
なお、本法律案は、第百六十二回国会において、参議院改革協議会の御賛同を得て、決算委員会から提出し、参議院では全会一致をもって可決されましたが、衆議院解散に伴い、衆議院で審査未了となり、成立に至らなかった法律案と同じ内容のものでありまして、去る十九日、決算委員会において全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決定したものであります。
何とぞ速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手)
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