冨岡勉の発言 (決算行政監視委員会第二分科会)

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○冨岡分科員 普通、そういう答弁になるし、みんなそう思うわけでございます。
 もう一つ、切り口をちょっと違って見ると、この参考資料、ちょっと生々しい写真が載っているので、亡くなられた遺体が書いてある、これは何ページになりますかね、「検案で不審点を発見できず、後に放置死として立件された事例」という事件がございます。
 ちょっと見て、まあ、余り見たくないような写真なんですが、この話のポイントは実の母親になります。これは、警察が来て、娘が自分で発見して、お母さんが亡くなっているというふうに警察に言って、何でかなと。死体を見ると、こういうあざがたくさんあるんですね。あざは陳旧化したものもあるし、いろいろ多彩な像でございます。ただ、これは、母は少しぼけて、階段からよく転んでいたんですよというようなことで逃れようとしたわけなんですが、それを警察あるいは検視のお医者さんが、そうかと。これも、こういう案件でくくっちゃったというんでしょうかね。
 この際に、医療では一応、解剖はできなくても、レントゲンを撮ったり、CT検査あるいはエコー検査といって、体表面から、メスを入れることなくいろいろな検査ができる手段がございます。したがって、そういう手段を、これは生きていれば簡単に保険で通って、脳出血で亡くなったんだとか、転がり落ちて、脳出血で頭の中がぐちゃぐちゃだったとか、それがわかるわけなんですが、この例はそのままになってしまった。
 そして、後日、この娘が保険金詐欺をたくらみます。そして放火をして御用になるわけですが、よくよく話を聞いてみると、母親を、家庭内暴力というんでしょうか、要するに暴力で殺したような格好になっている、それが判明したわけでございます。
 何が申し上げたいかというと、こういった案件を、今の現行制度ではそういった、オートプシーイメージングといいます、オートプシーというのは死体解剖という意味なんですが、それを、亡くなった遺体を国民健康保険でカバーするわけにはいかぬわけで、なかなかそこの部分がやりにくい面があるんですけれども、亡くなった状態ですぐぽっと連れていけば、そういうふうにまだ死亡確定しないという状態で検査をすることができますが、明らかに、死斑というんですか、死んだ後にできるような反応が出ていた場合には、どうしても死体として処理しなくてはいけない状態になるわけで、こういった画像診断や血液の検査、そういう検査は保険ではもちろん取り扱いません。
 この点、私自身、非常に問題じゃないか、何とかしなくちゃいけないなというふうに思いますけれども、もう一度馳副大臣の、こういった画像診断を含めた、解剖をしなくても、つまり、それに近似するような結果やあるいは情報が得られる手段を駆使するためには、どのような対策あるいはどのようなお考えをお持ちなのか、お尋ねしたいと思います。

発言情報

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発言者: 冨岡勉

speaker_id: 14316

日付: 2006-06-06

院: 衆議院

会議名: 決算行政監視委員会第二分科会