棚橋泰文の発言 (日本国憲法に関する調査特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○棚橋委員 日本国憲法に関する調査特別委員会で大変熱心な討議が続けられておりますけれども、私は、ちょっと原点に返って、特に今中心的な議論となっております憲法改正国民投票制度のあり方について、大変失礼な言い方をするかもしれませんが、議論の論点がずれている側面もあるのではないかという気がいたします。
 私自身は個人的には、憲法の改正というのは当然のことながら大変慎重に考えるべきものだというふうに思っておりますけれども、一方で、憲法九十六条にそもそも改正規定というものがある。そして、その中で、各議院の三分の二以上の賛成による国会の発議、そして、何よりも国民投票という規定がある。そしてまた、そもそも憲法の根源というのは国民主権であり、あえて申し上げるまでもなく、例えば、日本国憲法においても前文で「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」というごく当然のことが書かれているわけでございまして、その憲法の改正規定に基づいて最終的には国民主権の発動たる国民投票がなされるというのは、これは私は当然のことだと思っておりましたので、大変熱心な議論がここでなされることはいいことだと思うんですが、むしろ憲法改正国民投票制度の具体的な制度設計の話を中心にするものかと思っておりましたところ、少しそこで議論の混同があるような気がいたします。
 特に、今改正する必要がないからとか、あるいは今改正をもくろんでいるから憲法改正に関する国民投票制度を設けるような動きがあるとか、こういうのは全く本末転倒な議論でございまして、個々の中身に関して、改正をするかしないか、あるいはどのようにするかという議論は当然また別の形でやるべきであって、そもそも国民投票制度というものが、九十六条、憲法の改正という、憲法の中にある改正規定に基づいて国民主権の発動としてなされる、そして、現実にはその実現する法が制定されていない。私は、これが一つの本質ではないかと思っております。
 ですから、大変御熱心な議論だとは思いますが、物事の議論の整理として、憲法改正国民投票制度というのは、特に岩國先生がおっしゃったように、私もそう思いますが、この憲法に基づいて国民主権のまさにあらわれたる意思を示していただくというものでありながら制定されていなかったという不作為の責任をやはり私どもは感じるべきであって、速やかにこの議論を進めていただきますよう私としてはお願いを申し上げる次第でございます。
 以上でございます。

発言情報

speech_id: 116404968X00720060406_028

発言者: 棚橋泰文

speaker_id: 28065

日付: 2006-04-06

院: 衆議院

会議名: 日本国憲法に関する調査特別委員会