川崎二郎の発言 (本会議)
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○国務大臣(川崎二郎君) 仙谷議員から七問の御質問がございました。お答え申し上げます。
医療提供体制の状況についてお尋ねがございました。
これまでの医療保険制度及び医療提供体制の両面にわたる改革により、国民のだれもが、必要な医療をいつでもどこでも安心して受けられる体制の構築に努めてまいりました。しかしながら、医療機能の分化、連携が十分進んでいないことや、特定の地域等における医師の偏在等の課題もあります。
このため、今般の医療制度改革において、これらの課題に対応し、良質な医療を効率的に提供することができる体制の確保に向けた改革に取り組んでまいります。
老人保健事業についてお尋ねがございました。
同事業の評価については、平成十六年度に老人保健事業の見直しに関する検討会で検討を行い、市町村での保健活動の推進や関係職種の役割の定着が図られたこと、生活習慣病等の予防活動の実施体制が構築されたこと等が評価されている一方、医療保険者が行う健診等との役割分担が不明確である、受診者に対するフォローアップが不十分であるといった課題が指摘されております。
今般の制度改正では、これらの指摘を踏まえ、医療保険者に生活習慣病健診等の実施を義務づけ、役割分担の明確化を図るとともに、被扶養者に対する健診の充実や、生活習慣病のリスクのある者に対する保健指導の徹底など、積極的な取り組みを進めてまいります。
乳がん検診についてお尋ねがございました。
がん検診については、国として、検診の有効性の評価や精度管理等の質の向上に努めており、その結果をがん検診指針に反映させてまいりました。平成十六年度においては、乳がん検診の受診率は、視触診も含めた全体の受診率が一一・三%であり、このうちマンモグラフィーによるものは四・六%にとどまっております。
このため、平成十七年度より、健康フロンティア戦略の一環として、女性のがん検診の推進に取り組んでいるところであり、平成十八年度予算においては、啓発普及やマンモグラフィーの機器整備等の予算として約二十四億円を計上しております。
医療保険者による健診についてお尋ねがありました。
生活習慣病に着目した健診等については、医療保険者に実施を義務づけ、役割の明確化を図ることにより、従来手薄であった被扶養者に対する健診の充実や保健指導の徹底といった効果が期待できるものと考えております。
また、国が健診内容について基準を示すほか、市町村国保等の健診費用について国や都道府県が補助するなど、健診の充実に向けて取り組むことといたしております。
後期高齢者医療制度の創設の意義についてお尋ねがございました。
急速な高齢化に伴い医療費の増大が見込まれる中で、医療費の負担について国民の納得と理解が得られるようにするためには、高齢世代と現役世代の負担を明確化し、わかりやすい制度とする必要があります。
このため、七十五歳以上の後期高齢者について、医療保険制度の一環として、後期高齢者の一人一人を被保険者として保険料を徴収し、医療給付を行う独立の医療制度を創設することにより、財政運営の責任主体を明確化するとともに、高齢者の保険料と支え手である現役世代の負担の明確化、公平化を図ることといたしております。
後期高齢者医療制度の運営責任についてお尋ねがございました。
後期高齢者医療制度については、保険料徴収等の事務は市町村が行うこととした上で、都道府県単位ですべての市町村が加入する広域連合を運営主体とすることとしており、最終的な財政運営の責任は広域連合が担うことになるものと考えております。
なお、財政リスクの軽減については、国、都道府県が共同して責任を果たす仕組みを設けることとしております。
最後に、医療事故についてお尋ねがございました。
医療事故の防止のためには、医療従事者の資質の向上を含めた総合的な取り組みが必要と考えています。今回の医療法改正案においては、全医療機関に対する医療安全の確保の義務づけ、患者の相談への対応や医療機関への助言を行う医療安全支援センターの制度化、行政処分を受けた医療従事者に対する再教育の義務づけを盛り込んでおり、このような取り組みを通じて医療事故の防止を図ってまいりたいと考えております。(拍手)
〔山井和則君登壇〕