谷博之の発言 (環境委員会)
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○谷博之君 答弁はちょっと簡潔にお願いしますね。
それで、ODAにしろCDMにしろ、率直のところ、後でこの参考資料を皆さん見ていただきたいと思いますが、同じ発展途上国における事業ということで、異なる環境社会配慮の基準であってはならぬわけですね、CDMにしろODAにしろ。そういう意味で、私は、この環境配慮、社会配慮、こういうことについてちょっと比較をさせていただきたいんですが、このCDMの基準、それからJBICのガイドライン、それからJICAのガイドライン、これは比較してみますと非常に中身が違うんです。例えば、JBICの環境社会配慮ガイドラインというのは本文だけで二十二ページあります。そして、JICAのそれは三十八ページあるんですよ。このCDMについてはたった一枚、A4版のぺら一枚であります。こういうふうなガイドラインで果たしていいのかということを私は言いたいんです。
全くそういう意味では非常に、今も御説明ありましたように、結局、結論からいうと、環境配慮についても、CDMは単に、環境影響評価を添付する、あるいは環境への影響が深刻な場合には情報を提供する、こういうふうなことしか書いていない。それから社会配慮についても、CDM理事会による認証などの手続保障で担保する、基本的に指定機関によって審査をする、こういうことしか書いていない。全くこれは、私は、同じところの地域にCDMにしろODAにしろやろうとしているのに、片一方は物すごくそういうガイドラインを決めておきながら、片一方では全くこういうふうな、機関で結論を出すんだというこういうやり方は私、非常に問題がある。これは国際的な問題でもあるわけですが。
せめて、途上国の主権任せ、そしてCDM理事会の審査任せ、こういうんじゃなくて、やっぱり我が国としてこのCDMにも環境社会配慮ガイドラインあるいはそれに準ずるものが必要ではないか、このことは何回もこの委員会でも質問が出されておりますが、この点について私非常に強調したいと思うんです。これは何かコメントありますか。