山口那津男の発言 (憲法調査会)

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○山口那津男君 公明党の山口那津男でございます。
 公明党からは、このたびの派遣には参加者がおりませんでした。ただいま団長の御報告及び派遣議員の発言等をお聞きいたしまして、何点か感想を述べたいと思います。
 まず、歴史と伝統ある民主主義国家の経験、またEUのような新しい試みに学ぶところは非常に多いと思います。とりわけ、それらの制度の背景や盛り込まれた価値観、あるいは具体的な運用の状況、これらを比較対照することによって我が国においての在り方について具体的な論点を明確にしながら今後議論していくことが必要だろうと思っております。
 そして、幾つかの論点について述べたいと思います。
 まず、国民投票制度の機能とか対象、これが主要な論点になろうかと思います。特に国民主権とこの国民投票制度との関係ということについては、これをどう見るかによってその対象の選択にも掛かってくるのではないかと思うわけであります。
 また、この憲法に関する国民投票制度というのは、その投入資源、人や手間や時間といったものは最大の投票制度になる可能性もあるわけでありまして、それをどう使うかというのは非常に難しい問題だろうと思っております。スイスもフランスも、憲法改正以外もその対象にするものを特定して行うという仕組みを取っているようでありますが、我が国もその可能性は排除されていないと思います。
 一方で、国政選挙との機能の違いというものも明確にする必要があると思います。昨年行われたいわゆる郵政解散と言われるものは、単独の問題が主たる争点になった珍しい例でもありまして、非常にこの国政選挙というのは多様な機能を担っているだろうと思います。
 それから、案件の情報提供についてもスイスとフランスではやり方が異なると。ここで問われているのは、発議者あるいは情報を提供する側の公正さというのがいかに担保されるべきかということと自由な情報の交換というものをどう確保するかということが非常に二つ大きな価値だろうと思っております。EUの憲法条約の実例を見たときには加盟国の政府の努力というものが少し足りなかったのではないかと、重要な反省点だろうと思います。
 次に、運動、メディアの役割といったものもスイスとフランスではそれぞれその基盤的な制度との関係で違いが出ているわけでありますけれども、これについてはなるべく広い情報の交流の機会を保障するということが大切でありまして、その意味では発議から投票に至るまでの期間をどう考えるかと。これはスイス、フランスの比較はなされておりませんけれども、この点も重要な論点になろうかと思っております。
 それから、投票方法につきまして、スイスは賛否の意思を明確にさせるというところに重点が置かれておりまして、マル・バツ方式とは違う点があるわけでありまして、その点、その意思の明確性をどう確保するか、それがひいては結果の正当性にどうつながってくるかというところをどう考えるかということだろうと思います。
 それから、今回の報告にはありませんが、その他にも重要な論点がありまして、投票権を持つ人をどの範囲で設定するか。これはこれまでも二十歳あるいは十八歳といろんな考え方が出されておりますけれども、ここは憲法と国政選挙の投票権とは違うと私は基本的に考えます。憲法についてはやはり、人を選ぶあるいは政党を選ぶということではなくて、自分自身の人権やあるいは自らの担う政府、統治機構をどうするかということでありまして、この点については国政選挙よりもより広い投票権を認めるべき余地があるだろうと思います。
 これら具体的な制度をつくるに当たって、技術的な面よりも一般的な論点、これを明らかにしてこれからもっと調査の内容を深めるべきであると、こう考えております。
 以上であります。

発言情報

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発言者: 山口那津男

speaker_id: 1759

日付: 2006-02-22

院: 参議院

会議名: 憲法調査会