白浜一良の発言 (憲法調査会)

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○白浜一良君 公明党の白浜一良でございます。
 先週、様々な角度から国民投票に関する論点を整理をされまして、今日は私どもの考えを何点かお話を申し上げたいと思います。
 まず一点目でございますけれども、原則論を述べたいと思います。
 これはもう度々主張されていますように、憲法九十六条に憲法改正の規定があるわけでございますから、当然その規定に基づいてどのように国民投票に付するのかという手続法が必要なのは、これは当然の理でございます。そういう意味で、五年間の本院憲法調査会で議論をしていた経緯もございますし、また憲法制定以来六十年近くたつわけでございますから、憲法改正に関する国民の関心も非常に高まっておることもございますし、そういう意味で速やかに論点を整理して成立を期すべきだということが私どもの考え方でございます。
 また同時に、一般的な国民投票を主張される方もいらっしゃいますけれども、我々が議題にしているのは、これは憲法の九十六条の規定に伴う国民投票をどうするかということ、これが喫緊の課題でございまして、私どもはそういう面で、憲法改正手続に伴う国民投票の在り方を成案を得べきだということをまず原則論として主張しておきたいと思います。
 それから二点目に、今もお話ございましたが、国民投票の投票権者の問題でございます。
 これもいろいろ議論をいたしましたけれども、結局選挙人名簿を使う以外にないというのが一つの結論なんです。幅広く国民の参加を求めるべきだというのは、これはもう当然の理念でございます。しかしながら、一方で、いわゆるそういう投票権者の名簿を常に作成しなきゃならないという実務上のコスト、そういうことを考えますと、幅広く国民の参加が必要だということは、これは当然前提といたしまして、現実的には選挙人名簿を使わざるを得ないということが一つの結論だということなんです。
 二十歳以上か十八歳以上かということはよく議論されるんですが、それは公選法上の問題でございまして、国民投票をどうするかという場で私どもは議論すべきことじゃないと。選挙権は我が党も、それは十八歳以上にすべきだという主張は我が党もございます。しかし、国民投票をどうするかという、この場においてそういう公選法上の規定まで議論する必要はないんじゃないかと。それはそれとして、選挙制度の在り方として考えればいいということで、結論的には投票権者は選挙人名簿を使わざるを得ないんじゃないかということが私どもの考え方だということを主張しておきたいと思います。
 それから三点目に、憲法改正の発議があったとして、それをどのように国民に周知、広報するかということでございますが、これも各党いろいろ御議論があるわけでございますけれども、私は国会の中においてそういう委員会なり協議会なりを設けるべきだとは思いますけれども、その構成に関しては、当然、発議された内容に関して賛成、反対の立場はあるのは、もうそれは当たり前の話でございますが、通常の委員会がいわゆる議院運営委員会で設置をされるような、そういうルールに基づいて委員の数は決めるべきだということを主張しておきたいと思います。
 それから四点目でございますが、いわゆるどのような投票をするかということでございますが、私どもは加憲論という立場を取っております。現憲法は戦後日本の社会において国民の中に定着しているという立場に立っております。ですから、全面改正という、そういう憲法改正の考え方ではございません。ですから、現憲法の中で新しい要素をどのように加えていくかと。時代とともに必要なこともございます。そういう面で加憲論という立場を取っていること。例えば、新しい人権という、そういう項目もございましょう。また、最近、大変地方主権とか地方分権とか言われますけれども、新しい時代に即応した地方自治の在り方、もう少し明確に記すべきじゃないかと、こういう考えもございますし、そういった面での新しい時代に即応したそういう項目を加えるという、そういう立場でもございますので、投票に関しましては個別投票であるべきだというふうな考え方でございます。
 それから五点目に、投票の方式でございますが、これもいろんな考えがございますけれども、これは国民の皆様の明確な意思を求めることがこの投票の中では大事でございまして、賛成か反対かと、その意思表示をしていただくということが大事でございます。そういう意味でいいますと、意思表示のないものは無効である、そういう判断に立った方が正しいというふうに考えているわけで、そういう前提に立てば、マル・バツ式にするのか選択式にするのか、まあいろんな方法はあると思いますが、いずれにいたしましても、明確な国民の皆さんの意思を求める、そういう投票の形態であるべきだというふうに考えているわけでございます。
 それから最後に、六点目に申し上げたいのは、いわゆる国民投票運動の規制の問題なんです。
 これはもう、規制はできるだけない方がいい、できるだけ緩やかな方がいいというのは、これはもう当然原則だとは思いますけれども、だけれども、いわゆる特定の公務員をどうするかということは何らかの規制が必要じゃないかと、このように思うわけでございます。
 よく言われますが、大体、選挙管理委員の方は運動しませんよね。国民投票運動なんでいいんじゃないかという考え方もあるかも分かりませんが、やっぱり特定の公務員の方はある一定の規制を設けるべきじゃないか。どこからどこまでというのは議論があると思いますが、そういうふうに思いますし、また、教員、公務員の地位を利用しての極端な運動ですね。あんまりこれ厳密に考えると運動ができなくなりますので、それは緩やかであってもいいと思うんですが、極端に地位を利用したような恣意的な運動というのは、それは抑制的であるべきじゃないかということで、中身はこれから議論すべきだと思いますが、基本的な考え方は私どもはそのように考えていると。
 大きな問題点、六点にわたって述べさせていただきましたけれども、以上で意見の開陳を終わりたいと思います。

発言情報

speech_id: 116414184X00320060426_006

発言者: 白浜一良

speaker_id: 6917

日付: 2006-04-26

院: 参議院

会議名: 憲法調査会