山本順三の発言 (憲法調査会)

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○山本順三君 自由民主党山本順三でございます。
 四月五日の憲法調査会幹事懇談会で、各党から憲法改正等国民投票制度の主要論点に関するメモというのが出され、共産党以外の各党から出された。そして、それをベースにして、先般、四月十九日に各派それぞれ意見を述べたところでございまして、そういった論点に従って何点か重立った点について私の意見を述べさせていただきたいと思います。
 まず、先ほど来お話がありますけれども、国民投票法制の早期制定の必要性というところであります。
 このことにつきまして、今ほど、国民投票制度というものを知らない、世論調査の結果が出て、知らない人が多いというようなお話がございました。過去をさかのぼって、憲法を改正しようということが具体的に国民の中で同意を得られたのは、まだまだ最近の事例であろうかと思います。ということは、それまでは憲法改正というものが幅広く国民の同意を得られるところまではなかなか行ってなかったのかな。当然それに連動した形で国民投票制度、これを一般の国民の皆様方が関心を持つ、これ、はずもないというのが現状であろうと思うんです。
 皆さんも御案内のとおり、憲法九十六条に、「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」ということが明記をされているわけでありますから、今世論調査等々でも憲法改正の必要性というものに対する同意というものが幅広くこれ広がってきた昨今でございますので、そういったことを勘案しながら、この九十六条に明記されておる国民投票、この法制化というものは極めて必要性があるし、それは急がれるものである、このように私どもは思っておるところでございます。
 それからもう一点、国民投票制度が対象とするその範囲でありますけれども、これについては様々な意見がございまして、この憲法改正にだけ限定するものなのか、あるいはまた様々な意思決定をするために国民投票制度全般においてこの国民投票というもの、これを位置付けていくのかというような議論があるわけでございますけれども、私個人的には、この国民投票制度というものは憲法改正にしっかり絞って、そして他の重要な国政問題を対象にするということとは切り離して考えるべきではないだろうか、このように思っております。
 それから、今ほども大分いろいろ議論が出ましたけれども、投票権者の範囲であります。
 特に年齢の問題が、二十歳なのか十八歳なのか、あるいはもっと幅広く、それぞれの会派でいろいろな御意見があろうかと思います。
 ただ、私、一つだけ感じておりますことは、憲法という正に国の骨格を定めるその国民投票の投票者の範囲と、それから政策等々を中心として人なり政党を選んでいこうとする選挙とその投票者の範囲というものが違っていいんだろうか、あるいは、もしできるだけ幅広くするのが国民投票の場合よいというふうに考えるならばそれはどの程度の幅なのかというのは、これはまだこれから大いに議論をしていってしかるべきだと、このようには思っております。
 ただ、憲法改正というものを考えていくための人間個人個人の知見と、それからまた政策を考えていく上での人間個人個人の知見と、それを比較することができるのかどうなのかなということの心配もあろうかと思います。私の個人的な考え方としては、あくまでも、選挙とそれから国民投票と、当面は二十歳ということで限定をして、いずれ選挙に対しての、公職選挙法等々の改正によって十八歳への引下げがある場合にはその時点で考えていくべきではないだろうかと、このように思っております。
 最後にもう一点だけ申し上げます。
 情報提供についてでありますけれども、これは、国民に様々な情報というものを提供していくことは非常に必要でございますし、また十分な周知期間の確保というものは必要かと思います。我々は六十日ないし百八十日ということでございますけれども、今のこの情報化時代でありますから、日数で限定するのがいいのかどうかということもございまして、いずれ、発議者、国会による広報活動の在り方の中で具体的な広報の内容についての議論が出てこようかと思いますけれども、より有効な広報対応ができるようなそういう機関というものを設置することが一つと。
 もう一つは、何といっても報道機関。やはり我々は、報道機関、マスメディアから様々な情報を得るということが一番早い、スピーディーな情報の得方でありますから、そういった意味では、この報道機関から正確な情報を得られるようなシステムをつくると。
 そのためには、やはり若干の規制というもの、上からの規制ではなくて報道機関自らの自主規制というものを具体的に明記していく必要があるんではないだろうかと。報道に関する基準の策定、あるいは報道に関する学識経験を有する者を構成員とする機関の設置等々、そういったものを明確化した上で、報道機関のいわゆる報道の力というものも情報提供という意味で大いに活用していくような、そんな手法を考えていければ大変有効ではないかと、このように思っております。
 以上でございます。

発言情報

speech_id: 116414184X00320060426_012

発言者: 山本順三

speaker_id: 33169

日付: 2006-04-26

院: 参議院

会議名: 憲法調査会