若林正俊の発言 (憲法調査会)
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○若林正俊君 ただいま簗瀬委員の方から、民主党の国民投票制度についての考えと我が党の考えとの間に、時がたつにつれて少し開きが出てきたんじゃないかというような前提でいろいろお話ございました。私は、逆に、この問題が提起され始めてから、かなりいろんな事項が整理されて詰まってきたように思うんです。しかし、基本的には、今問題にされました一般的な重要事項、国民投票制度の中に憲法改正を位置付けていくのか、憲法改正自身を独立した国民の意思を問う形としての国民投票制度にするのかという、その点についてかなり基本的な違いが埋まっていないと、このように思うのでございます。
私も、先般、十九日の日に申し上げておりますが、直接民主主義的な要素を取り入れていこうとするその考え方については今後の検討課題だというふうな認識は持っておりますけれども、しかし、その直接民主主義的な手法を政治の判断に当たって取り入れていくかどうかというのは正に憲法改正そのものなんじゃないかと。憲法改正、現行憲法の中に直接民主的な要素をどこまで入れていくのかと、国会はそういう意思をどこまで尊重するのかといったようなことは憲法の中で決めていかなきゃいけないことで、憲法改正の内容を議論する際にそういう議論をすべきものであって、今我々は、現行憲法の下における九十六条の改正手続法についてどのように立法していくかということが我々に課せられた今課題だというふうに思いますから、そこはやはり分けて、まず現行憲法下における手続法をきっちりと定め、そして、憲法改正の内容として直接民主主義的な要素というものをどのように取り入れていくのか、それは唯一の立法機関である国会の権能、責任との間がどういう関係に立つのかというのは、憲法改正の内容の問題として議論すべきではないかと、こんなふうに考えておりますので、一言申し添えたいと思います。