石原伸晃の発言 (法務委員会)

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○衆議院議員(石原伸晃君) ただいま議題となりました執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
 先般、刑の執行を猶予され、保護観察に付された者、いわゆる保護観察付執行猶予者による少女監禁事件が発覚したことを受け、現在の保護観察付執行猶予者に対する保護観察制度が、その改善更生を促し、再犯を防止するという観点から果たして十分なものと言えるのか、検証の必要性を認識したところでございます。
 そして、こうした認識に基づき検証いたしましたところ、現在の執行猶予者に対する保護観察制度においては、第一に、転居、旅行が届出で足り、一か月未満の旅行については届出すら不要であるため、保護観察付執行猶予者の所在の把握等が十分とは言えない状況にあること、第二に、保護観察付執行猶予者に対しては、善行を保持する等の一般的な遵守事項しか定められていないため、個々の保護観察付執行猶予者にふさわしい処遇をすることが難しい状況にあること等から、こうした状況に緊急に対応する必要があるとの結論に達したため、本案を提出した次第でございます。
 本案では、まず、保護観察を実効あらしめるための前提として、保護観察付執行猶予者について、所在の把握等をするための仕組みを整えるため、住居を移転し、又は七日以上の旅行をするときは、あらかじめ保護観察所の長の許可を受けなければならないものと改めることとしました。
 次に、個々の保護観察付執行猶予者にふさわしい処遇を可能にし、その改善更生をより一層促すため、保護観察所の長は、刑の執行を猶予された者に対して保護観察に付する旨の言渡しがあったときは、その言渡しをした裁判所の意見を聴き、これに基づいて、その者が保護観察の期間中遵守すべき特別の事項を個別に定めなければならないものとしました。
 以上が本案の提案の趣旨及び内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようにお願いを申し上げます。

発言情報

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発言者: 石原伸晃

speaker_id: 23845

日付: 2006-03-28

院: 参議院

会議名: 法務委員会