小泉純一郎の発言 (本会議)
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○内閣総理大臣(小泉純一郎君) 市田議員に答弁いたします。
私の靖国参拝、また大戦に関する国際社会の認識についてでございますが、私は幾度も答弁しておりますように、靖国神社に参拝するのは、戦争の反省を踏まえて二度と戦争を起こしてはならないと、そして戦没者に対する哀悼の念を表すると、現在の社会というのは我々生きている人間だけで成り立っているものじゃないと、尊い先人の犠牲の上に成り立っているということを常に忘れてはならないということから靖国神社に参拝しているのであって、私の参拝が、靖国神社がどのような主張を持っているか、それと一致しているかということとは別の問題であります。
この靖国神社参拝に対して国際社会がどう認識しているかということでありますが、私は、日本におきましても、他の人を、国会議員等を誘って靖国神社に参拝したことは一度もありません。これは、内閣総理大臣である小泉純一郎が参拝しておりますけれども、小泉純一郎も一人の人間であります。心の問題、精神の自由はこれを侵してはならないというのは日本国憲法でも認めております。
こういうことから、国際社会が批判していると言っておりますけれども、批判しているのは中国と韓国だけです。どこの国の首相も私の靖国神社参拝に批判したことは一度もありません。現在でも批判しておりません。ブッシュ大統領が批判していると言っていますが、ブッシュ大統領も批判したことは一度もありません。
戦後日本の歩みはどうかと、正にあの戦争を、敗戦を反省して今日平和のうちに発展してきた。二度と戦争を起こしてはならないという反省を踏まえて多くの人たちが、国民が努力したからこそ、今日豊かな社会を築くことができたんじゃないでしょうか。正に、戦争の反省を踏まえて行動で反省を示してきたのが戦後六十年間の日本社会の、日本国民の姿であると私は思っております。
堀江氏の件でありますが、堀江氏については、現在、捜査当局による捜査が行われているところであり、その状況を見守っていきたいと思います。この件と昨年の衆議院選挙において自民党幹部などが堀江氏を応援したこととは別の問題であると考えます。新しい時代に様々な人がチャレンジすることは大事なことですが、いかなる場合であっても法律を守ることが大前提であります。違法行為があれば、これに厳正に対処すべきことは当然であります。
九八年の建築基準法改正についてですが、建築確認検査制度の民間開放については、阪神・淡路大震災を教訓として制度の充実、効率化を図るため、平成十年から、地方公共団体が行ってきた確認検査事務について、必要な審査能力を有する公正中立な民間の機関においても行うことができるとしたものであります。
民間開放の進展により違反建築物件数が大幅に減少するなど制度の実効性が確実に向上しており、民間にできることは民間にという方向が間違っているとは思っておりません。
しかし、今回、民間検査機関のみならず、地方公共団体でも書類の偽装を見抜くことができなかったことから、建築確認検査制度そのものの見直しが必要と考え、現在、その総点検を行うとともに、再発の防止に向けた制度改正を検討しているところであります。
偽装マンションの被害者に対する支援措置についてですが、危険な分譲マンションの居住者について、その安全と居住の安定を確保することは緊急に取り組むべき最優先の課題であります。
売主である建築主が契約上の責任を誠実に履行する見通しが全く立っていない現状では、売主に対する徹底した責任追及を前提に、類似の財政措置との均衡にも配慮した上で、居住者に対する公的な支援を行う必要があるものと考えております。
住宅ローンについては、住宅金融公庫が返済困難者に対する対策を講ずるとともに、全国銀行協会等において、債務者に対する真摯な対応に努める旨、申合せを行ったと聞いております。
さらに、税負担の軽減策を講じるとともに、既存の法律に基づく地域住宅交付金を活用し、地方公共団体に対し国が助成を行って、相談、移転から除却、建て替えに至る総合的な支援措置を講ずることとしております。なお、この支援措置は補償として実施するものではありません。
また、建築物の耐震診断及び耐震改修に対する支援措置を拡充して、地方公共団体が様々な要望に応じて耐震化を促進できるよう支援してまいります。
再発防止策についてですが、再発防止に向けて、現在、民間検査機関や地方公共団体の確認検査事務について偽装を見抜けなかった実態の把握を早急に行っております。これに併せ、建築基準法や建築士法などの制度について、構造計算書等の審査の徹底や民間検査機関に対する指導監督の強化、危険な建築物の設計者等に対する罰則の強化などの観点から再発防止のための見直しを行っているところであり、早急に対応が必要なものについて今国会において法律の改正を行うこととしております。
労働法制の規制緩和についてでございますが、パートや派遣などの増加については、経済産業構造の変化や価値観の多様化などにより、企業や労働者が多様な働き方を求めるようになっていることなどが背景にあると考えております。労働者派遣法など労働法制に関する規制改革は、労働者の保護にも留意しつつ、雇用機会の確保、派遣先での直接雇用の実現など、雇用面において一定の効果を上げてきております。
一方で、御指摘の所得や資産の格差の問題については、予算、税制、規制改革などの検討に当たってはよく注視していく必要があると考えております。
この点について、近年、ジニ係数の拡大に見られるように所得の格差が広がっているとの指摘がありますが、統計データからは、所得再分配の効果や高齢者世帯の増加、世帯人員の減少といった世帯構造の変化の影響を考慮すると所得格差の拡大は確認されない、また、資産の格差についても明確な格差の拡大は確認されないとの報告を受けております。
他方で、将来の格差拡大につながるおそれがあるフリーター、ニート等、若年層の非正規化や未就業の増加などの動きには今後とも注意が必要だと思います。このため、ジョブカフェやハローワークによるきめ細かな就職支援などを行うフリーター二十万人常用雇用化プランについて、平成十八年度から目標を二十五万人に引き上げ、充実強化を図ってまいります。
また、パートタイム労働者と正社員との均衡処遇を確保することは重要な課題であると認識しており、均衡処遇に取り組む事業主への支援の強化や、公正な処遇が確保される短時間正社員制度の普及など、だれもが安心して働くことができるような労働環境の整備を進めてまいります。(拍手)
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