中川昭一の発言 (本会議)
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○国務大臣(中川昭一君) 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律案の趣旨につきまして御説明申し上げます。
近年の我が国農業をめぐる情勢を見ますと、農業従事者の減少、高齢化による農業の生産構造の脆弱化が進む中、その構造改革を加速するとともに、WTOにおける国際規律の強化にも対応し得る施策への転換を図ることが喫緊の課題となっております。
政府といたしましては、このような課題に対処し、国民に対する食料の安定供給の確保に資するよう、これまですべての農業者を対象に品目ごとに講じてきた施策を見直し、認定農業者等の担い手の経営全体に着目してその安定を図るために必要な交付金を交付する措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、交付金の交付対象となる農産物及び農業者の範囲であります。
対象農産物として、米穀、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するバレイショのように、国民に対する熱量の供給を図る上で特に重要であって、相互の組合せによる生産が広く行われている農産物を定めるとともに、対象農業者として、認定農業者又は特定農業団体その他の一定の要件を満たす農作業受託組織、すなわち一定の要件を満たすいわゆる集落営農であって、その耕作の業務の規模が一定の基準に適合する等の要件を満たすものを定めることとしております。
第二に、我が国の農業における生産条件に関する不利を補正するための交付金であります。
我が国の地理的条件が悪いこと等に起因する諸外国との生産条件の格差から生ずる不利を補正するため、対象農産物のうち、その生産費が販売価格を上回るものについて、両者の差額に応じた交付金を交付することとしております。
第三に、収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和するための交付金であります。
豊凶変動等による対象農産物に係る収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和するため、自ら一定の積立てを行っていることを要件として、収入減の一部を補てんする交付金を交付することとしております。
第四に、交付金の交付業務の適正な執行の確保についてであります。
交付金の交付業務の適正な執行を確保するため、不正の手段で交付金の交付を受けた者に対し交付金の返還を命ずるとともに、必要な場合にはその徴収ができることとしております。
なお、これらの措置を講ずることに伴い、大豆交付金暫定措置法を廃止することとしております。
以上、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)
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