山下栄一の発言 (本会議)
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○山下栄一君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、信託法案は、社会経済情勢の変化にかんがみ、信託法制について、受託者の義務、受益者の権利等に関する規定を整備するほか、信託の併合及び分割、委託者が自ら受託者となる信託、受益証券発行信託、限定責任信託、受益者の定めのない信託等の新しい制度を導入するとともに、国民に理解しやすい法制とするためこれを現代用語の表記によるものとするものであります。
次に、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、信託法の施行に伴い、旧信託法、信託業法その他の関係法律の規定の整備等を行おうとするものであります。
なお、衆議院において、信託法案のうち、公益信託以外の受益者の定めのない信託に関する経過措置について修正が行われております。
委員会におきましては、両法律案を一括して審査を行い、受託者の義務が合理化された意義、受益者保護のための規定の実効性、自己信託及び目的信託の活用方法と弊害防止措置、福祉型信託の望ましい在り方、事業信託に対する税制及び会計基準の在り方等について質疑を行うとともに、参考人からの意見聴取を行い、また、財政金融委員会との連合審査会を開催いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の仁比委員より、両法律案に反対する旨の意見が述べられました。
次いで、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、両法律案に対して附帯決議を行いました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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