伊吹文明の発言 (教育再生に関する特別委員会)
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○伊吹国務大臣 今先生がおっしゃったことでこれもすべてが尽きているわけですが、我が国の最高法規というのは、言うまでもなく憲法なんですね。
それで、憲法の前文には、主権が国民に存することを宣言すると同時に、その国民の主権は正当に選ばれた代表より成る国会において行使されるということを言っているわけですから、国民主権の行使たる国会の議決、これが担保されない状況になった場合には、今回の地教行法によってお願いしている権限、それをすぐ行使するというのではなくて、その前に、現在持っている指導、助言、あるいは援助、こういうことをお願いして、それでもうまくいかない場合に、地教行法の規定でやるのか、それとも地方自治法の一般則でやるのか、この辺もまたいろいろ考えなければいけない、ケース・バイ・ケースだと思いますので、できれば教育委員会が十分その役割を果たしていただいて、地方自治の中で役割分担が行われていく。
しかし、国会が決めた法律だけは遵守をしていただく。これはもう私学であろうが国公立であろうが、国であろうが地方であろうが、日本の主権の及ぶ範囲に住んでおられる方は当然憲法の規定によって行動していただく、これはもう当たり前のことでございます。