猪口邦子の発言 (教育再生に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○猪口委員 もう既に署名開放されていますので、ぜひ速やかに署名できることを、そして締結する日が来ることを希望いたします。
次に、大学関係について質問申し上げたいと思いますけれども、今回の学校教育法の改正におきましては、八十三条二項で、大学についての機能がここ二項が新設として加わっております。その中で規定されている表現は、「大学は、」前項の目的があるんですけれども、それを「実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。」ここが新しく加わった規定ぶりでございます。
まず、その知見を広く社会に提供する、そして社会の発展に寄与する、学問は人間社会をよりよくするためのものであるという考え方がそこには明記されていると感じます。これは思えば当たり前のことのようにも思いますけれども、改めて法律に明記されたことは非常に適切だと思います。日本は先進主要国でありますので、社会の発展に寄与するといいましても、同時に、日本国内の社会だけでなく、国際社会の発展にも寄与するものと考えています。
ですから、広く我が国の、もちろん国民社会を発展させるということは第一義的な目的であると思いますけれども、国際社会の共益に寄与する人材を育成すること、そして、そのような知的貢献を行う拠点と日本の大学がなっていくこと、これは世界の主要国である我が国の大学として当然であると思いますけれども、ここに言う、この法律の文言としての「その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。」という場合のこの「社会」というものは、地域社会、国民社会、そして国際社会を含む広い概念であるという理解を私としてはしたいと思いますけれども、大臣のお考えをこの点についてお伺いしたく思います。