菅義偉の発言 (総務委員会)
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○菅国務大臣 特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
我が国及びアメリカ合衆国は、適合性評価手続の結果を相互に承認することが両国間の市場進出及び両国内の経済活動を促進する上で重要な手段であること等にかんがみ、適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定への署名を本年二月十六日に済ませたところであります。
この協定につきましては、承認をいただくために、今国会に提出されているところでありますが、我が国としては、この協定の的確な実施を確保するとともに、外国との間で将来締結する相互承認協定に迅速に対応していくため、欧州共同体及びシンガポール共和国との間の協定のみを対象とした現在の法律を改正し、将来締結する相互承認協定についても対応できることとする等の国内法整備を行うことが必要であります。
このような要請に対応するため、今般、本法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げますと、法律の題名を特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に改めるとともに、法律の定義等について所要の改正を加えることにより、将来締結される相互承認協定について、順次、政令の改正により追加できることとするほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律案は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。