島村宜伸の発言 (懲罰委員会)

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○島村委員長代理 起立総員。よって、本件については国会法第百二十二条第三号により三十日間の登院停止を命ずべきものと決定いたしました。
 なお、本件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

発言情報

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発言者: 島村宜伸

speaker_id: 8704

日付: 2007-06-18

院: 衆議院

会議名: 懲罰委員会