久間章生の発言 (外交防衛委員会)
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○国務大臣(久間章生君) ただいま議題となりました防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
防衛省の所掌事務をより適正かつ効果的に遂行し得る体制を整備するため、防衛施設庁を廃止し、同庁の事務を防衛省本省で処理するために必要な組織の改編等を行うとともに、特別の機関として防衛監察本部を新設するほか、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊の設置を可能とし、陸上自衛隊の中央即応集団及び第十一師団並びに海上自衛隊の地方隊を改編し、自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数を変更する必要があります。
以上が、この法律案の提案理由であります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
まず、防衛省設置法の一部改正について御説明いたします。
第一に、部隊の改編等に伴い、自衛官の定数を二千五百七十五人削減するものであります。これにより、自衛官の定数は二十四万八千六百四十七人となります。
第二に、施設行政をより適正かつ効率的に遂行し得る体制を整備するため、防衛施設庁を廃止し、同庁が所掌していた施設の取得、管理等に関する事務を内部部局及び装備本部を改組して設置する装備施設本部に所掌させるものであります。
第三に、防衛及び警備等に関する事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関する事務を内部部局に所掌させるものであります。
第四に、防衛省の所掌事務を適正に遂行する体制を強化するため、特別の機関として防衛監察監を長とする防衛監察本部を新設するものであります。
第五に、防衛行政全般の地方における拠点を確立するため、防衛省の所掌事務の一部を分掌する地方支分部局として地方防衛局を新設するものであります。
次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。
第一に、自衛隊の統合運用態勢の一層の充実を図るため、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊を防衛大臣の直轄部隊として置くことを可能とするものであります。
第二に、新たな脅威や多様な事態に実効的に対応するとともに国際平和協力活動等に一層強力に取り組むことができるよう、陸上自衛隊の中央即応集団及び海上自衛隊の地方隊を改編するものであります。
第三に、防衛計画の大綱に定める新たな防衛力の体制へ移行するため、陸上自衛隊の第十一師団を改編し、第十一旅団とするものであります。
第四に、即応予備自衛官の員数を五十七人増加するものであります。これにより、即応予備自衛官の員数は八千四百二十五人となります。
そのほか、関係法律の規定の整備を行うものであります。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。