菅義偉の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(菅義偉君) ただいま議題となりました国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案外三法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、昨年八月八日の人事院からの意見の申出を踏まえ、国家公務員について、育児短時間勤務の制度の新設等を行うものであります。
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、こうした国家公務員に係る対応を踏まえ、地方公務員についても、育児短時間勤務の制度の新設を行うものであります。
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律案は、同日の人事院からの意見の申出を踏まえ、国家公務員について、自己啓発等休業制度の新設を行うものであります。
地方公務員法の一部を改正する法律案は、こうした国家公務員に係る対応を踏まえ、地方公務員についても、自己啓発等休業制度の新設を行うものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、職員は、任命権者の承認を受けて、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、育児短時間勤務をすることができるものとするとともに、並立任用、任期付短時間勤務職員の任用等について定めることとしております。
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案も、同様の内容の改正を行うものであります。
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律案は、職員は、任命権者の承認を受けて、大学等における修学のための休業や国際貢献活動のため休業することができることについて定めることとしております。
地方公務員法の一部を改正する法律案も、同様の内容の改正を行うものであります。
なお、昨年の通常国会において成立した健康保険法等の一部を改正する法律において、地方公務員等共済組合法の改正に不備がありましたので、これに対応した改正についても、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案にあわせて盛り込んでいるところであります。
以上がこれらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。