船田元の発言 (日本国憲法に関する調査特別委員会)
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○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。
具体的な説明の前に、今、佐藤議員おっしゃいましたように、この国民投票法制、これはもう憲法改正に関する国民の主権を回復をするという大事な手続、たかが手続ではなくてされど手続だと、こう思っております。ですから、憲法改正原案の発議が三分の二要件があると同時に、これはそれの附属法でもあるという考え方から、できるだけ多くの政党会派に賛同いただいて公正なルール作りをする、こういう大前提を私たちは衆議院段階でも議論してまいりました。ですから、少なくとも自公民三党によってこの成案を得るということを最大の目的として議論してきたのでございます。ただ、しかし、現状ではなかなかそうなっていないということを大変残念に思っておりますが。
そういう中で、今御質問の昨年の五月、衆議院憲法特別委員会において与党案それから民主党案、これはいずれも原案でございますが、それぞれ提出されることとなりました。その相違点というのは大体六点に絞られていたと思います。
一つは、国民投票の対象でございます。これは、与党では憲法改正に限る国民投票、民主党案では憲法改正に加えましていわゆる一般的国民投票も含めるということ。
それから二番目に、投票権者の範囲の違いというのがありました。与党原案では満二十歳以上、これは公選法の規定と同じということでありますが、民主党案では満十八歳以上、また国会の議決によって満十六歳以上への引下げも可とするというものでありました。
三つ目の相違点は、投票用紙への記載方法と過半数の意義でございます。与党案におきましては、マル又はバツを記載をする、白紙は無効である。そして、過半数というのは有効投票総数の過半数、すなわちマル・プラス・バツ分のマルということになります。民主党案におきましては、賛成はマル、しかし反対は何も記さないということでございまして、白紙も反対と同様に数える。したがって、マル・プラス・バツ・プラス白紙分のマルということでございまして、投票総数の過半数という考え方でありました。
四番目の違いが、国民投票運動が禁止をされる特定公務員の範囲でございます。与党案では、選管職員等のほか、裁判官、検察官、警察官等も禁止とする。民主党案では、選管職員等のみの禁止であるということであります。
五番目の違いは公務員等教育者の地位利用による国民投票運動でありますが、与党案では刑事罰をもって禁止とする。民主党案では禁止規定がなかったというものであります。
六つ目には、買収罪におきましてですが、与党案では、組織的多数人などの五つの縛りを設けた限定をした規定を置きました。民主党案では買収罪については規定がなかったと。
おおよそこの六点の違いがあったというふうに記憶しております。