山内俊夫の発言 (本会議)
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○山内俊夫君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、育児休業関係の国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員について、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、育児短時間勤務制度の新設等を行おうとするものであります。
また、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、地方公務員について、国家公務員と同様、育児短時間勤務制度の新設等を行おうとするものであります。
次に、自己啓発等休業関係の国家公務員の自己啓発等休業に関する法律案は、一般職の国家公務員について、大学等における修学又は国際貢献活動のための休業に関する制度を設けようとするものであります。
また、地方公務員法の一部を改正する法律案は、地方公務員について、国家公務員と同様、自己啓発等休業制度を設けようとするものであります。
委員会におきましては、これら四法律案を一括して議題とし、育児短時間勤務制度を導入する意義、休暇・休業・研修制度等の全般にわたる見直しの必要性、自己啓発等休業取得者に対する経済的支援の検討、育児休業や育児短時間勤務が可能となる職場環境の整備等について質疑が行われました。
質疑を終局し、順次採決の結果、四法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。
なお、育児休業関係二法律案に対し五項目の、自己啓発等休業関係二法律案に対し四項目の附帯決議がそれぞれ付されております。
以上、御報告を申し上げます。(拍手)
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