菅義偉の発言 (本会議)
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○国務大臣(菅義偉君) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律案の趣旨につきまして御説明申し上げます。
この法律案は、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表の制度を設け、その比率に応じて、地方公共団体が財政健全化計画等を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的とするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一は、健全化判断比率の公表に関する事項であります。
地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに健全化判断比率及びその算定基礎を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該比率を議会に報告し、かつ、公表しなければならないこととしております。
第二は、財政の早期健全化に関する事項であります。
地方公共団体は、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合には、議会の議決を経て、財政健全化計画を定めなければならないこととしております。また、毎年度、計画の実施状況を議会に報告し、かつ、公表しなければならないこととしております。
第三は、財政の再生に関する事項であります。
地方公共団体は、再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である場合には、議会の議決を経て、財政再生計画を定めなければならないこととしております。また、財政再生計画について、総務大臣に協議し、その同意を求めることができることとしております。
第四は、公営企業の経営の健全化に関する事項であります。
公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに資金不足比率等を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該比率を議会に報告し、かつ、公表しなければならないこととしております。また、資金不足比率が経営健全化基準以上である場合には、議会の議決を経て、経営健全化計画を定めなければならないこととしております。
以上が地方公共団体の財政の健全化に関する法律案の趣旨でございます。(拍手)
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