田浦直の発言 (本会議)
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○田浦直君 ただいま議題となりました条約三件につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、核テロリズム防止条約は、死又は身体の重大な傷害を引き起こす意図等をもって行われる放射性物質の所持又は使用、核爆発装置等の製造、所持又は使用、原子力施設の使用又は損壊等の行為を犯罪とし、その犯罪の裁判権の設定等について定めるものであります。
次に、ロンドン条約一九九六年議定書は、廃棄物等の投棄による海洋汚染の防止を一層強化するため、船舶等からの投棄を原則として禁止し、例外的に投棄が認められる場合においても厳格な条件の下で許可すること等について定めるものであります。
次に、職業安全衛生枠組み条約は、各国の安全及び健康に関する危害防止の文化の発展を促進し、また、国内政策、国内制度、国内計画を定めることにより、職業上の安全及び健康を不断に改善することを促進すること等について定めるものであります。
委員会におきましては、まず、核テロリズム防止条約について、核テロリズムの脅威に対する認識、軍隊の活動に係る条約適用除外の例、G8諸国の批准状況、本条約と改正された核物質防護条約との関係等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終え、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
次に、ロンドン条約一九九六年議定書及び職業安全衛生枠組み条約について、廃棄物の海洋投棄削減への取組、二酸化炭素の海底下貯留の検査体制と安全性の確保、労働の安全衛生に係る我が国の政労使三者協議の現状、未締結のILO条約に対する我が国の対応等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終え、採決の結果、両件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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