冨岡勉の発言 (厚生労働委員会)

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○冨岡委員 ありがとうございます。
 実際、この定義としては、そのとき、原爆投下時に発生した放射線による直接的影響がない人と定義されて、ただ、この原爆症の認定問題で裁判所がずっと出しているのは、直接被爆という判定基準で今までやられているのがおかしいんじゃないかというのが原爆症認定で出された判決なんですね。
 それを解釈していきますと、誘導放射線とか放射性の降下物、そこから発生する放射能というのも、あるいはそれを飲水で、あるいは呼吸器から入ってくる粉じんみたいなもので内部被曝等も無視できないことが、これが認められたんですね。
 それを認めようとして、今、在り方委員会が検討している、そういう状態にあるもので、もしそれが、内部被曝とかというのを勘案すれば、この被爆体験者というグループがやはり被爆者として当然扱われねばいけないというふうな、そういう考え方が成立するわけで、その点をぜひいろいろ御検討いただいて、前向きな施策を打ち出していただければというふうに思います。
 最後になりますけれども、一つだけ年金問題についてお尋ねをしたいと思います。
 先日、総務省の年金記録問題検証委員会から報告書が出されました。年金記録問題発生の原因あるいは責任等について記述されていますけれども、根本にある問題としては、裁定時主義の問題が取り上げられていると理解するわけです。年金給付の裁定請求時等に本人が事務所に来るからそのときに記録を確認すればよいという事務処理上の考え方があるわけですけれども、こうした考え方があるからこそ、今までいろいろ、受給資格があるのに申請しない方がいらっしゃるのではないかと考えます。要するに、税金だったら強制的に取られるわけなので、自分が言わないと、それを忘れてしまうと、あんただめだということなんでしょうけれども。
 例えば、五年の時効にかかってしまったそれらの方が、本来もらえる年金を満額受給できないような方は一体どれくらいおるのか、また、こうしたケースについて今後どのような対策をとっていかれるおつもりなのか、自己責任で済んじゃうのか、あんたが悪いのよというだけでいいのかどうか、お考えをお聞きしたいと思います。

発言情報

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発言者: 冨岡勉

speaker_id: 14316

日付: 2007-11-16

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会