2007-12-19
衆議院
棚橋泰文
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
棚橋泰文の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○棚橋委員長 政治資金規正法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付いたしましたとおりの起草案を得ました。
本起草案の趣旨及び内容について、委員長から御説明いたします。
本案は、政治団体の支出に係る収支報告の適正の確保及び透明性の向上のため、国会議員関係政治団体に係る収支報告等について、登録政治資金監査人による政治資金監査の義務づけ、支出の明細を記載する金額の引き下げ、少額領収書の公開等に関する特例制度を設けるとともに、総務省に政治資金適正化委員会を設置しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、国会議員関係政治団体の定義についてであります。
国会議員関係政治団体とは、政党、政治資金団体及び政策研究団体以外の政治団体で、
一 国会議員または国会議員になろうとする者が代表者であるもの
二 租税特別措置法に規定する寄附金控除適用政治団体のうち、国会議員もしくは国会議員になろうとする者を推薦し、または支持することを本来の目的とするもの
であります。
なお、政党の支部であって、国会議員に係る選挙区の区域を単位として設けられるもののうち、国会議員または国会議員になろうとする者が代表者であるものは、国会議員関係政治団体とみなすこととしております。
また、これらの国会議員関係政治団体は、総務大臣または都道府県の選挙管理委員会に届け出るものとしております。
第二に、国会議員関係政治団体に係る領収書等の徴収、収支報告書の記載、提出等の特例の創設であります。
国会議員関係政治団体は、すべての支出について領収書等を徴収しなければならないこととしております。また、人件費を除く経費で一件一万円を超える支出について、収支報告書に支出の明細を記載し、領収書等の写しを添付しなければならないこととしております。
また、収支報告書の提出に際し、登録政治資金監査人の監査を受け、政治資金監査報告書をあわせて提出しなければならないこととしております。
第三に、登録政治資金監査人制度の創設であります。
弁護士、公認会計士または税理士は、登録を受け録政治資金監査人となることができることとし、研修を修了した後、政治資金監査の業務ができることとしております。なお、登録政治資金監査人による監査報告書の虚偽記載に対しては、罰則を設けることとしております。
第四に、政治資金適正化委員会の設置であります。
学識経験者の中から国会の議決による指名に基づいて任命する委員五人によって構成する政治資金適正化委員会を総務省に設置し、収支報告書の記載方法に係る基本方針の策定、収支報告書の政治資金監査マニュアルの作成、登録政治資金監査人の登録、研修等の業務を行わせることとしております。
第五に、一万円以下の少額領収書等についての新たな公開制度についてであります。
国会議員関係政治団体について、収支報告書を受理した総務大臣または都道府県の選挙管理委員会に対し、当該報告書に係る人件費を除く支出のうち、一件一万円以下の支出に係る領収書等の写しの開示を請求することができるものとしております。
開示請求を受けた総務大臣または都道府県の選挙管理委員会は、当該開示請求が権利の濫用または公序良俗に反すると認められる場合を除き、国会議員関係政治団体に対し、当該請求に係る少額領収書等の写しの提出を命ずることとしております。
第六に、収支報告書の写しの交付請求等についてであります。
現行では収支報告書は閲覧のみが認められていますが、これに加えて写しの交付を認めることとしております。また、収支報告書にあわせて提出された領収書等の写しについて、総務大臣及び都道府県の選挙管理委員会に保存義務を課すこととしております。なお、収支報告書の要旨の公表またはインターネット等による収支報告書の公表を、毎年十一月三十日までに行うこととしております。
第七に、施行期日等であります。
この法律は平成二十年一月一日から施行することとしております。
なお、政治資金適正化委員会の設置については平成二十年四月一日から、国会議員関係政治団体の届け出については平成二十年十月一日から施行し、国会議員関係政治団体が提出する収支報告書の記載事項、政治資金監査の義務づけ及び少額領収書等の写しの開示に関する規定は平成二十一年分の収支報告書及び少額領収書等から適用することとしております。
また、国会議員関係政治団体に係る特例制度の実施後三年を目途として、対象政治団体の範囲の拡大等について検討を加えることとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
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政治資金規正法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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