2007-12-19
衆議院
野田佳彦
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
野田佳彦の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○野田(佳)委員 次の質問でありますけれども、これまでは、開示請求があった場合には、五万円以上の支出、領収書については公開をするということになっておりました。原則として一万円以下についても領収書等の公開が行われるということが今回の一番前進をしたポイントだと思いますけれども、その具体的な手続、運用について御質問をしたいと思います。
一万円以下の領収書等の写しの開示、これは法案を見ますと、「閲覧又は写しの交付により行う。」と規定をされています。また、開示請求をする者、または領収書等の開示の実施を受ける者に対して、実費の範囲内において手数料を納めることを義務づけていますが、閲覧と写しの交付、この二つによって公開がされるというわけですが、閲覧した後に閲覧した領収書の中から特定のものを指定して写しの交付を受けるということは認められるのかどうか。なぜかというと、やはり公開を求める人のコストの問題もあるので、閲覧をした後に特定の領収書を指定してその公開を求める、こういう手順は認められるのかどうか、お尋ねをしたいと思います。