2007-12-19
衆議院
野田佳彦
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
野田佳彦の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○野田(佳)委員 幾つか、法案に係る、また詰めなければいけないところをもう少し具体的にお聞きしたいと思います。
今度は、開示に要する期間の問題であります。
国会議員関係政治団体の会計責任者は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、総務大臣または都道府県の選挙管理委員会に対し、五の期間を、五の期間というのは会計責任者が提出の命令を受けてから提出するまでの期間、総務省令で定める相当の期間延長するよう、延長を求める期間、その理由等を記載した書面で求めることができるという規定がございます。
ほかに、総務大臣または都道府県の選挙管理委員会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、九の期間を、九の期間というのは政治団体の会計責任者から領収書の提出があった日から、総務大臣または都道府県の選挙管理委員会がその旨を開示請求者に通知するまでの期間、一定の期間延長することができるという規定があります。
ここで出てくる「その他正当な理由」というのはどのようなケースなのか。「総務省令で定める相当の期間」「一定の期間」、これはどの程度の期間を想定しているのか。これは総務大臣にお尋ねをしたいと思います。