棚橋泰文の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○棚橋委員長 総務大臣でよろしいですか。私の方からお答えしましょうか。(野田(佳)委員「委員長にお答えいただければ結構です」と呼ぶ)
 それでは、私の方からお答えをいたします。
 まず、「事務処理上の困難その他正当な理由」としては、開示請求に係る少額領収書等の写しが大量である場合、あるいは開示請求の時期が選挙期間と重なり、政治団体側の事務負担が大きい場合などが想定されるというふうに考えております。
 それから、「総務省令で定める相当の期間」につきましては、少額領収書等の写しの提出を延期できる正当な理由に応じて総務省令において所要の期間が定められるものというふうに理解しております。
 特に、事務処理上の困難その他正当な理由があるときに、総務大臣または都道府県選管が開示請求者への開示を延期できる期間は三十日以内となっておりますが、少額領収書等の写しが著しく大量であり、事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、さらに相当の期間内に開示決定をすることとなっております。
 この考え方につきましては、情報公開法においてとられている考え方と同様の仕組みだというふうに理解しております。

発言情報

speech_id: 116804577X00320071219_022

発言者: 棚橋泰文

speaker_id: 28065

日付: 2007-12-19

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会