山井和則の発言 (厚生労働委員会)
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○山井議員 井澤議員、御質問ありがとうございます。御質問にお答えしたいと思います。
この民主党の法案では、加算介護報酬を受け取った事業所は、毎事業年度終了後、当該事業年度に介護労働者に対して支払った賃金の認定事業所における平均額を算出し、都道府県知事または市区町村長に報告しなければならないということになっております。そして、もちろん、これが認定基準額を下回っていれば、これは、正当な理由がないと認めるときには、必要な措置をとるべき旨を勧告し、それに従わなかったときには認定の取り消しをすることができることとなっております。
また、この法案では、第十五条で、介護事業者は、介護を担うすぐれた人材を確保することにより質の高い介護サービスを提供することができるよう、介護労働者の賃金引き上げ等の向上に努めなければならないという努力義務規定を設けております。
実は、この件については、昨年九月三十日に賃金引き上げに対する要請書を民主党が受け取ってから、四つのパターンを検討しました。
一番目は、単純に介護報酬を引き上げるパターン。しかし、これはばらまきになりかねず、国民の理解も得られないということで却下されました。
二番目。教員人材確保法、田中角栄元総理がやりました、これにちなんで、俸給表というのをつくって、公務員に準じて介護職員の給料はこれぐらいですよというのを決めようという議論も二番目にしました。しかし、民間の事業所に対してそこまで型をはめられるのかという議論がありまして、これもあきらめました。
三つ目は、人件費比率をある一定以上ということを議論しました。しかし、新しい事業所、古い事業所によって、必ずしも人件費比率だけでははかりづらいということで、今回の法案による平均賃金が介護職員の労働の向上に一番つながりやすいということで、この法案にいたしました。
もちろんそれぞれのタイプで、メリット、デメリットはございます。でも、井澤議員にも御理解いただきたいのは、そもそも民間ですから、民間の賃金を国の法律によって、幾ら、必ず上げなさいと確実に言うということは、実はかなり無理があることであります。例えば、トヨタ自動車の企業の賃金を、国会が幾ら力があるといっても、法律をつくって、引き上げなさい、あるいは幾らにしなさいというところまではなかなかきっちりは介入しにくい。きっちりは介入しにくいけれども、今の介護人材の危機的な状況は何としても早急に解決せねばならない、その両方のバランスを考えてでき上がったのがこの法案でございます。
井澤議員の御指摘にも一理はあると私は思いますが、かといって、今何もしないということではもう介護現場が崩壊していくということで、七月一日からこの介護人材確保法を何としても施行したいというふうに思っております。
ありがとうございます。
〔委員長退席、田村(憲)委員長代理着席〕