2008-06-10
衆議院
吉野正芳
厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会
吉野正芳の発言 (厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会)
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○吉野小委員長 これより参考人に対する質疑を行います。
参考人に対する質疑は、打合会の協議に基づき、まず、小委員会を代表いたしまして小委員長が総括的に質疑を行い、その後、各小委員が自由に質疑を行うことといたします。
まず、質問に入る前に、我が国の臓器移植を取り巻く現状について御説明させていただきます。
一九九七年に制定された臓器移植法では、本人の生前の書面による意思表示を要件としているため、脳死下における臓器移植は七十例となっております。このため、生体移植を受けられる方や海外で移植を受けられる方が多数おられます。
このような制度を変えようと、現在、家族の同意により移植を認める案、臓器提供の有効な意思表示年齢を十二歳に引き下げる案、さらに、生体移植や組織移植を含め規制を厳格化する三つの案が提出されており、審査を行っているところでございます。
本日、参考人からWHOを中心とした最近の臓器移植の議論の状況等について伺うことは、改正案の審査に資するものと考えておりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。
では、私から、確認も含めて総括的な質疑をさせていただきます。
本年五月、国際移植学会は、臓器売買や移植ツーリズムの世界的な反対、自国における死体ドナーの増加及び生体ドナーの保障等の制度の整備に向けた国家的取り組み等を内容とする宣言を出しました。
このような各国の移植学会関係者が集まった国際移植学会により発出された宣言は、国際的にも大変に重要な意味を持つものと考えておりますが、この宣言に対してWHOとしてどのように認識をされているのでしょうか。また、この宣言を受けてWHOとしての対応策がございましたら、御教授願いたいと思います。