吉野正芳の発言 (厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会)

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○吉野小委員長 それでは、もう一問お願いいたします。
 我が国の臓器移植法は、脳死者からの臓器提供については本人の生前の書面による意思表示を必要としております。そして、十五歳以上の者の意思表示を有効なものとして取り扱うこととされており、十五歳未満の移植は不可能な状況にございます。このため、小児への心臓などの移植は認められておりません。海外に渡航して移植を受けなければならない状況にございます。
 WHOの指針においては、本人の意思表示が不明であるなどの場合においては遺族の同意によることを可能としておりますが、我が国の移植制度のあり方について、WHOの立場から見た御見解を伺いたいと思います。

発言情報

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発言者: 吉野正芳

speaker_id: 661

日付: 2008-06-10

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会