2008-06-10
衆議院
河野太郎
厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会
河野太郎の発言 (厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会)
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○河野(太)小委員(通訳) ありがとうございます。河野太郎と申します。
私は肝臓の生体ドナーであります。そして、このA案提唱者の一名です。
二つ質問があります。
彼女らの質問を、もう一度言いかえて質問させてください。
ある男、女性でもいいのですが、もしその人が死亡と判定されたとします。神経学的基準に従って死亡判定が下された。その意思決定はきちっと適切に行われたとして、彼あるいは彼女の心臓が数カ月あるいは一年拍動していれば、それは死亡だということなんでしょうか。そう思われますか。それは死亡と考えられるかというのが質問です。
我々のA案でありますが、これは妥協をしております。
本人あるいはその本人の家族が、神経学的な基準に従って死亡判定をするかどうかを選べる、つまり、その選択権を与えているのです。その本人に、神経学的な基準に従って死亡宣告を受けるか受けないかの権利を与えるというものが我々の妥協案なんですけれども、この妥協案をどのようにお考えですか。これは医師の特権に属するものだというふうに考えられますか。あるいは、患者は、このような神経学的な基準に従って死亡と宣告されない権利を持ち得ると考えられますか。