泉信也の発言 (内閣委員会)
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○泉国務大臣 ただいま議題となりました暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、最近における暴力団をめぐる情勢にかんがみ、指定暴力団員が指定暴力団の威力を利用して行った資金獲得行為に係る当該指定暴力団の代表者等の損害賠償責任について規定するとともに、対立抗争に係る暴力行為の賞揚等を目的とする指定暴力団員に対する金品等の供与、指定暴力団員による不法行為の被害者が行った損害賠償請求に対する妨害等についての規制を導入するほか、行政庁に対する一定の不当な要求行為を暴力的要求行為として規制する行為に追加すること等をその内容としております。
以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。
第一は、指定暴力団の代表者等の損害賠償責任に関する規定の整備についてであります。
これは、指定暴力団の代表者等は、指定暴力団員が指定暴力団の威力を利用して資金獲得行為を行うについて他人の生命、身体または財産を侵害したときは、一定の場合を除き、これによって生じた損害を賠償する責任を負うこととするものであります。
第二は、対立抗争等に係る暴力行為の賞揚等の規制についてであります。
これは、対立抗争等に係る暴力行為の賞揚等を目的とする指定暴力団員に対する金品等の供与について、公安委員会がこれをしてはならない旨の命令をすることができることとするものであります。
第三は、損害賠償請求等の妨害の規制についてであります。
これは、指定暴力団員による不法行為の被害者が行った損害賠償請求等に対する妨害行為を禁止し、公安委員会が当該行為の中止または防止のための命令をすることができることとするものであります。
第四は、暴力的要求行為として規制する行為の追加についてであります。
これは、指定暴力団員が指定暴力団等の威力を示して行政庁に対し許認可等を要求する行為等を暴力的要求行為として規制する行為に追加するものであります。
第五は、暴力排除活動の促進に関する規定の整備についてであります。
これは、国及び地方公共団体は、事業者、国民またはこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行う暴力排除活動の促進を図るため、情報の提供、助言、指導その他必要な措置を講ずるものとするものであります。
なお、この法律の施行日は、指定暴力団の代表者等の損害賠償責任に関する規定、暴力排除活動の促進に関する規定については公布の日、それ以外の規定については公布の日から起算して三月を超えない範囲内で政令で定める日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願い申し上げます。