小川淳也の発言 (総務委員会)
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○衆議院議員(小川淳也君) ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
この修正は、政府原案の問題点を踏まえ、衆議院総務委員会における各党間の協議を経て行われたものでございます。
その内容は、地方税の減収に伴う地方債の特例に関する事項でございます。
政府原案では、地方財政法第三十三条の五の三におきまして、地方公共団体は、地方税の減収により、地方財政法第五条の地方債を起こしてもなお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足が生ずると認められる場合には、同条の規定にかかわらず、「平成十九年度に限り」、地方債を起こすことができるものとしておりますが、本修正では、これを「当分の間、各年度において」、地方債を起こすことができるものといたしております。
以上が本法律案の衆議院における修正部分の趣旨及び内容でございます。
何とぞ、御審議の上、御賛同を賜りますようお願い申し上げます。