池上岳彦の発言 (総務委員会)
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○参考人(池上岳彦君) 先ほども申し上げたのですが、地方税の配分原則とそれから財政調整制度の配分原則というのはやはり違っているわけでございます。
国会審議の議事録などもちょっと拝見したことがあるのですが、例えば地方法人特別税につきましては、地方の税源という枠に入るのか入らないのかということについての認識が人によって違うのかと思います。私、思いますに、地方の税源と言ったときに、普通は狭い意味では自主財源なんですね。自主財源という枠で考えればそれはやっぱり法人事業税というのは自主財源でありますから、その団体の、要するに課税団体の財源であろうと。それを更に広げて地方、例えば共有財源ということになってきますと、今地方交付税も実はそういうふうな位置付けがなされるわけでございまして、そこまで入れればそういう言い方もできるのですが、例えば法人事業税という枠に限ってみますと、その枠内で、先ほど申し上げたとおり外形標準課税といった事業税という枠内で、つまり自主財源という枠内での改革は可能かと思いますが、それを共有財源の方に直接入れていくということになると、やはりそれは地方税の原則には外れるのかなというふうに私は思っております。
それから、ふるさと納税についても、今お話にございましたとおり、現時点の税を現時点のサービスに使うわけですから、ふるさととかなんとかということにつきましては、これは確かに、教育なりなんなりを全部借金でやっていて後でその公債費を払うために納税しろというなら話は別ですが、実際には原則としてはそういういわゆるサービスに関しては税でやっている、その時点での税でやっておりますので、そうしてくるとやっぱり論理的にはなかなか整合しにくい。ということは、先ほど言ったとおり、そういった地域間のバランスを取っている、あるいは財源を保障するというのはやはり地方交付税のいわゆる財政調整制度の役割であろうということだと思います。
ということは、こういった寄附金控除というのも、私は実は、別にこれは地方公共団体向けの寄附金控除に限らずですけれども、つまり住民税における寄附金控除というのは基本的にはその団体が決めるべきものである、本来ですよ。国が例えばその、例えば赤十字であるとかそういったところについてはもう既に元からあるわけですし、地方公共団体についても元から寄附金控除の制度はあるのですが、しかしそれはやはり本来は国から言われてやるのではなくて、地方団体がそれぞれ決めるべきものだろうというふうに考えております。
以上です。