増田寛也の発言 (本会議)

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○国務大臣(増田寛也君) 吉川議員からの御質問に順次お答えしてまいります。
 まず、法案の再可決などについてお尋ねがございました。
 税制改正法案や地方道路整備財源特例法案については、国、地方の財政や国民生活などにかかわる極めて重要な法案であり、政府としてその早期成立をお願いしてきたところであります。再可決については、これら法案の趣旨を踏まえ、憲法の規定に基づき、国会としての御判断をいただいたものであります。
 次に、都市部の共聴施設のデジタル化についてお尋ねがございました。
 今般の改正案では、新たに共聴施設のデジタル化支援を電波利用料の使途に追加することとしておりますが、都市受信障害対策共聴施設については、平成二十年度予算では、その支援のための措置は盛り込んでおりません。
 都市受信障害対策共聴施設のデジタル化に対する支援の在り方につきましては、現在、情報通信審議会において様々な議論が行われているところであります。総務省としては、今後、今年の夏を目途に出される予定の同審議会の答申を踏まえ、必要な施策を講じてまいる所存であります。
 次に、防災無線のデジタル化についてお尋ねがございました。
 都道府県防災行政無線の周波数移行につきましては、現在までにほぼ完了しております。残りの県についても、今後順次移行が行われる予定でございます。また、市町村防災行政無線につきましては、平成十三年度からデジタル化を進め、平成十九年度末現在では、一二・七%の自治体でデジタルシステムを導入済みであります。
 防災行政無線の整備については、地方債を充当できる現在の防災基盤整備事業の対象として推進をしてまいります。
 次に、携帯電話の不感地帯解消対策に係る補助対象を拡充することと、当該対策の財源を電波利用料のみとすることの理由についてお尋ねがございました。
 周波数の逼迫が進展している中、その効率的な利用を進め、逼迫緩和を図る観点から、携帯電話の普及支援について、有線伝送路のみならず、基地局や鉄塔の整備へ補助することも有効なために、補助対象を拡充することとし、電波利用料を充てて行うこととしているものでございます。
 次に、一般財源を活用したデジタルデバイドの解消についてお尋ねがございました。
 携帯電話の不感地帯の解消に資する基地局等の整備支援については、先ほども申し上げましたとおり、周波数逼迫緩和の実現という見地が重要となっているため、電波利用料財源を充てて行うこととしております。
 なお、必ずしも電波の有効利用に直接資することとならない一般的なデジタルデバイドの解消については、一般財源を活用して支援を行っているところであり、引き続き積極的に取り組んでまいる所存であります。
 次に、国が一般財源を元に行うべきものと電波利用料を財源として行うべきものとの区分の基準についてお尋ねがございました。
 電波利用料は、無線局全体の受益を直接の目的として行う行政事務の処理に要する実費について、その受益者である無線局免許人等全体で負担する広義の手数料の性格を有するものであります。したがって、法律の規定に従い、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務については電波利用料を財源として行うものであり、これ以外の事務については一般財源を元に行うものと認識をしております。
 次に、電波利用料の歳入と歳出の差額の累積についてお尋ねがございました。
 電波利用料収入のうち電波利用共益費用を超えた差額は、当該年度の国の一般会計において、その他の経費に充てられることになっております。平成十八年度末における差額の合計額は二百十七億円ですが、電波法では歳入歳出の差額の合計額の一部又は全部を総務大臣が財政当局に対して予算要求できる制度となっております。このことから、中長期的には必要に応じこの制度の活用も検討してまいります。
 次に、電波利用料の料額の算定の在り方についてお尋ねがございました。
 電波利用料の算定に当たっては、無線局数の増加の傾向を見込んで三年ごとに見直しをしております。今後も、電波利用料の算定に当たっては、定期的に見直しを行い、歳入歳出差額も踏まえつつ、オープンなプロセスを経て、御負担いただく免許人等の御理解を得ながら適切に対応してまいります。
 次に、電波利用料の歳入歳出の公開についてお尋ねがございました。
 先般、衆議院において可決された修正法案では、電波利用共益事務の実施状況に関する資料を公表することとされているところであります。今後、電波利用料の各事務の歳入や歳出について公表を行い、国民、特に無線局の免許人の理解を得られるよう努めてまいる所存であります。
 最後に、電波利用料制度の抜本的な見直しの必要性についてお尋ねがございました。
 電波利用料制度につきましては、電波利用の拡大とともに不断の見直しを行っていく所存でありますが、無線システム普及支援事業は周波数逼迫の緩和という無線局全体の受益を直接の目的として実施するものであることから、この事業の追加や拡充によりまして電波利用料の性格が変わるものではないと、このように考えております。
 以上でございます。(拍手)

発言情報

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発言者: 増田寛也

speaker_id: 24135

日付: 2008-05-14

院: 参議院

会議名: 本会議