高嶋良充の発言 (本会議)
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○高嶋良充君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年八月十一日の人事院の給与の改定に関する勧告及び勤務時間の改定に関する勧告にかんがみ、医師等に対する初任給調整手当の増額及び本府省業務調整手当の新設を行うとともに、勤務時間を一週間当たり三十八時間四十五分に改定する等の措置を講じようとするものであります。
次に、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案は、退職手当制度の一層の適正化を図り、もって公務に対する国民の信頼確保に資するため、退職後に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められるに至った者の退職手当の全部又は一部を返納させることができることとする等、退職手当について新たな支給制限及び返納の制度を設けようとするものであります。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、非常勤職員の処遇改善の必要性、超過勤務縮減の推進、地方公務員給与の在り方、勤務時間短縮に係る消防職員への対応、退職手当・恩給審査会の委員構成、公務員のメンタルヘルス対策等について質疑が行われました。
質疑を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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